はじめに
お酒を販売するには、形態に応じた酒類販売業免許が必要です。
ネットショップでの通販か、実店舗での対面販売かにより申請区分が異なります。
本記事では、それぞれの注意点や申請の流れ、必要書類を分かりやすく解説します。
1.ネットで酒類を販売する場合(通信販売酒類小売業免許)
2都道府県以上の広範囲な消費者に対して、インターネットやカタログ等で酒類を販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
注意点
➀ 販売範囲の区分
1都道府県内の消費者に限定して販売する場合は「一般酒類小売業免許」の対象となります。
➁ 取り扱える酒類の制限
通信販売では、原則として国産酒は「酒類製造者が1年間に製造・出荷する量が3,000キロリットル未満」の特定銘柄等に限られるといった制限があります。
申請の主な流れ
➀ 事前相談
販売場を管轄する税務署の酒類指導官へ相談します。
東京上野・本所・向島・江東西・江東東・足立・西新井・葛飾・江戸川北・江戸川南
→ 浅草税務署 酒類指導官部門が窓口
➁ 酒類販売管理研修の受講
酒類販売管理者を選任し、3年以内に実施された研修を受講します。
③ 必要書類の準備
通信販売特有の書類として、ウェブサイトの画面構成(デモンストレーション)や、20歳未満の飲酒防止対策(年齢確認システム等)の取り組み計画書が求められます。
④ 審査・免許付与
審査期間は約2か月です。
新規取得時の登録免許税は30,000円ですが、既に一般免許を所持している場合は不要となるケースがあります。
2.店頭でお酒を販売する場合(一般酒類小売業免許)
酒屋さん、コンビニ、スーパーなど、実店舗の店頭で消費者にお酒を販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要です。
申請の主な流れ
➀ 管轄税務署への確認 (城東地区は浅草税務署 酒類指導官部門)
酒類指導官は全ての税務署に常駐しているわけではないため、まずは管轄を確認し、要件や記入方法の指導を受けるのがスムーズです。
➁ 管理者の選任と研修
販売場ごとに酒類販売管理者を置く必要があります。
③ 多岐にわたる必要書類
法人の履歴事項全部証明書や個人の住民票に加え、建物の登記事項証明書、収支見込み、資金力を証明する残高証明書、賃貸借契約書など多くの書類を準備します。
④ 審査と現地確認
申請後、約2か月の審査期間中に現地確認が行われる場合があります。
⑤ 登録免許税の納付
審査通過後、登録免許税30,000円を納付し、免許通知書を受け取ることで販売が可能になります。
まとめ
酒類販売免許は、ネットと実店舗で準備すべき書類や要件が大きく異なります。
特に年齢確認対策や事業計画の策定は複雑です。
確実かつ迅速に免許を取得し事業に専念するためにも、申請手続きは行政書士へお任せください。
酒類販売許可申請についてご相談のある方はまずはお電話でお問い合わせください。
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

