行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

ペットの世話を業者に委託する遺言書の書き方 契約書は添付すべき?行政書士が解説

はじめに

 

「自分が亡くなった後、愛犬や愛猫はどうなるのか」という不安を解消するのが、

遺言による飼育委託です。

今回は、業者と結んだ契約書を遺言書に添付すべきか、

法的な実効性を高めるための注意点と共に解説します。

1.遺言書に契約書を「添付」する必要はあるか?

 

遺言書は一方的な意思表示であるため、業者との「合意」である契約書を物理的に綴じ込む必要はありません。

しかし、実務上は「〇年〇月〇日付の契約に基づく」と本文に明記し、遺言書の控えと一緒にコピーを保管しておくのが最もスムーズです。

 

2.ペットを守るための「2段構え」の準備

 

➀ 生前契約(飼養委託契約)
 業者と直接、飼育内容や費用について合意し、契約書を交わしておきます。

 

➁ 遺言書での指定
 遺言の中で、その契約を履行することを条件とした「負担付遺贈」などの形式でペットを託します。

 

3.実効性を高めるための重要ポイント

 

➀ 遺言執行者の指定
 実際にペットを業者へ引き渡し、代金を支払う「実務担当者」を決めておくことが不可欠です。

 

➁ 予備的遺言の検討
 もしもの時の業者廃業に備え、第二の預け先も検討しておきましょう。

 

まとめ

 

ペットの飼育委託は、遺言書と生前契約をセットで準備することが肝心です。

契約書のコピーを添え、遺言執行者を指定しておくことで、あなたの想いは確実に形になります。

大切な家族の未来のために、万全な準備を始めましょう。

 

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