行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自動車整備工場の収益を最大化!古物商許可とレンタカー業許可を同時に取得すべき理由と手続きの全貌

はじめに

 

自動車整備工場の皆様、中古車販売や代車の収益化を検討中ではありませんか?

実は「古物商許可」と「レンタカー業許可」をセットで取得すると、ビジネスの幅が劇的に広がります。

両許可の必要性と、行政書士に依頼してスムーズに開業する流れを詳しく解説します。

 

1.なぜ整備工場に「古物商許可」が必要なのか?

 

本来、修理・点検がメインの整備工場でも、以下のケースでは古物商許可が必須となります。

無許可営業とならないよう、自社の業務範囲を確認しましょう。

 

➀ 中古部品の仕入れ・販売
 リサイクル部品(エンジン、タイヤ等)を仕入れて顧客に販売する場合。

 

➁ 顧客からの取り外し部品の再販
 下取りしたタイヤやバッテリーを他へ転売する場合。

 

③ 中古車の下取り・販売
 顧客から車を買い取り、オークションに出品したり自社で再販したりする場合。
中古車販売業を兼ねる場合は、車両本体だけでなくカーナビやホイールなどの中古付属品の取り扱いにも許可が必要です。

 

2.レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)のメリット

 

「代車を無料で貸し出しているだけ」という工場も多いですが、許可を得て「わ」ナンバーを取得すれば、代車を有償化し、新たな収益の柱にすることが可能です。

 

許可を受けるための主な要件

 

➀ 場所の確保
 営業所および車両を保管する駐車場(車庫)があること。

 

➁ 貸渡管理者の選任
 講習を受講した責任者を営業所ごとに配置。

 

③ 保険の加入
 十分な補償内容の任意保険への加入。

 

④ 適正な約款・料金表
 法令に則った貸渡約款と料金表の作成。

 

3.行政書士に依頼するメリットと手続きの流れ

 

許認可の手続きは複雑ですが、行政書士へ依頼することで、本業に集中しながら最短ルートで許可取得が目指せます。

 

ステップ

内容

行政書士のサポート範囲

1. 事前相談

要件の確認・スケジュール立案

欠格事由の確認や図面要件の診断

2. 書類作成

申請書、事業計画、貸渡約款の作成

現場に合わせた料金表や約款のカスタマイズ

3. 窓口対応

運輸支局や警察署への申請代行

役所との事前相談や補正対応をすべて丸投げ

4. 許可後

登録免許税(9万円)の納付案内

事業開始届の提出、わナンバー取得の指導

 

特に不備が出やすい「営業所の配置図」や「複雑な約款作成」を代行するため、審査が止まるリスクを最小限に抑えられます。

 

4.古物商許可が必要な全13区分一覧

 

レンタカー業と併せて、以下の区分から自社に必要なものを選定して申請します。

 

・第1号:美術品類
・第2号:衣類
・第3号:時計・宝飾品類
・第4号:自動車(メイン)
・第5号:自動二輪車・原付
・第6号:自転車類
・第7号:写真機類
第8号:事務機器類(PC等)
・第9号:機械工具類(工作機械・工具等)
・第10号:道具類(家具・楽器・玩具等)
・第11号:皮革・ゴム製品類
・第12号:書籍
・第13号:チケット類

 

まとめ

 

中古車販売で仕入れルートを広げ、レンタカー業で代車を収益化する。

この「二段構え」の経営は、整備工場の収益力を確実にアップさせます。

複雑な図面作成や運輸局との調整は行政書士へお任せください。クリーンな体制を整え、事業拡張のチャンスを掴みましょう。

 

許認可申請についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください

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