はじめに
自動車整備工場の皆様、中古車販売や代車の収益化を検討中ではありませんか?
実は「古物商許可」と「レンタカー業許可」をセットで取得すると、ビジネスの幅が劇的に広がります。
両許可の必要性と、行政書士に依頼してスムーズに開業する流れを詳しく解説します。
1.なぜ整備工場に「古物商許可」が必要なのか?
本来、修理・点検がメインの整備工場でも、以下のケースでは古物商許可が必須となります。
無許可営業とならないよう、自社の業務範囲を確認しましょう。
➀ 中古部品の仕入れ・販売
リサイクル部品(エンジン、タイヤ等)を仕入れて顧客に販売する場合。
➁ 顧客からの取り外し部品の再販
下取りしたタイヤやバッテリーを他へ転売する場合。
③ 中古車の下取り・販売
顧客から車を買い取り、オークションに出品したり自社で再販したりする場合。
中古車販売業を兼ねる場合は、車両本体だけでなくカーナビやホイールなどの中古付属品の取り扱いにも許可が必要です。
2.レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)のメリット
「代車を無料で貸し出しているだけ」という工場も多いですが、許可を得て「わ」ナンバーを取得すれば、代車を有償化し、新たな収益の柱にすることが可能です。
許可を受けるための主な要件
➀ 場所の確保
営業所および車両を保管する駐車場(車庫)があること。
➁ 貸渡管理者の選任
講習を受講した責任者を営業所ごとに配置。
③ 保険の加入
十分な補償内容の任意保険への加入。
④ 適正な約款・料金表
法令に則った貸渡約款と料金表の作成。
3.行政書士に依頼するメリットと手続きの流れ
許認可の手続きは複雑ですが、行政書士へ依頼することで、本業に集中しながら最短ルートで許可取得が目指せます。
ステップ |
内容 |
行政書士のサポート範囲 |
1. 事前相談 |
要件の確認・スケジュール立案 |
欠格事由の確認や図面要件の診断 |
2. 書類作成 |
申請書、事業計画、貸渡約款の作成 |
現場に合わせた料金表や約款のカスタマイズ |
3. 窓口対応 |
運輸支局や警察署への申請代行 |
役所との事前相談や補正対応をすべて丸投げ |
4. 許可後 |
登録免許税(9万円)の納付案内 |
事業開始届の提出、わナンバー取得の指導 |
特に不備が出やすい「営業所の配置図」や「複雑な約款作成」を代行するため、審査が止まるリスクを最小限に抑えられます。
4.古物商許可が必要な全13区分一覧
レンタカー業と併せて、以下の区分から自社に必要なものを選定して申請します。
・第1号:美術品類
・第2号:衣類
・第3号:時計・宝飾品類
・第4号:自動車(メイン)
・第5号:自動二輪車・原付
・第6号:自転車類
・第7号:写真機類
・第8号:事務機器類(PC等)
・第9号:機械工具類(工作機械・工具等)
・第10号:道具類(家具・楽器・玩具等)
・第11号:皮革・ゴム製品類
・第12号:書籍
・第13号:チケット類
まとめ
中古車販売で仕入れルートを広げ、レンタカー業で代車を収益化する。
この「二段構え」の経営は、整備工場の収益力を確実にアップさせます。
複雑な図面作成や運輸局との調整は行政書士へお任せください。クリーンな体制を整え、事業拡張のチャンスを掴みましょう。

