行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

初めてでも安心!内容証明郵便の出し方ガイド 文字数制限・料金・必要書類まとめ

はじめに

 

「言った・言わない」の水掛け論やトラブルを防ぐ強力な手段が「内容証明郵便」です。

相手方へこちらの意思や請求を確実に伝え、後々の紛争を有利に進めるための重要な証拠になります。

行政書士の視点から、内容証明の基礎知識や具体的な活用例、

厳格な作成ルール、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

 

1.内容証明郵便とは?(概要と証明内容)

 

内容証明郵便とは、日本郵便が「いつ、どのような内容の文書が、

誰から誰宛てに差し出されたか」を公的に証明するサービスです。

 

⑴ 証明されるのは「文書の存在と内容」 郵便局が証明するのは「その文書を発送した事実」であり、

文書内に書かれた主張が客観的に真実かどうかまでは証明しません。

 

⑵ 「一般書留」の併用が必須 送達記録を厳格に残すため、必ず一般書留として差し出す必要があります。

 

⑶ 「e内容証明(電子内容証明)」の活用 インターネット経由で

24時間いつでも差し出せるWebサービスも普及しています。

用紙サイズや行数の自動調整機能があり、実務でも広く利用されています。

 

2.どんな時に出すの?(具体的な活用例)

 

証拠を残し、相手方に強い心理的プレッシャーを与えたい場面で活用されます。

 

⑴ 未払金の請求・債権回収 例:個人間で貸したお金が期日を過ぎても返済されない場合や、

取引先への売掛金が未払いの場合の支払催告。

 

⑵ 契約解除・クーリング・オフの通知 例

特定商取引法に基づくクーリング・オフ期間内である旨を通知し、

無条件解約の証拠を残す場合。

 

⑶ 損害賠償・慰謝料の請求 例

不貞行為の相手方や交通事故の加害者に対し、示談交渉の前提として損害賠償を請求する場合。

 

⑷ 消滅時効の完成猶予(時効の中断・更新) 例

時効完成が迫っている債権について、内容証明郵便で催告を行うことで一時的に時効完成を6か月間猶予させる場合。

 

⑸ 不当な要求に対する拒絶・警告 例

根拠のない金銭請求や悪質な嫌がらせに対し、応じる意思がないことや法的措置を検討している旨を正式に警告する場合。

 

3.作成のルールと形式(文字数・行数の制限)

 

内容証明郵便では、受取人に送る「内容文書」1通と、

郵便局保管用および差出人保管用となる「謄本」各1通(合計3通)を作成します。

特に謄本には厳格な字数・行数制限が定められています。

 

形式

1行の文字数

1枚の行数

縦書き

20字以内

26行以内

横書き(パターン1)

20字以内

26行以内

横書き(パターン2)

13字以内

40行以内

横書き(パターン3)

26字以内

20行以内

⑴ 使用できる文字 漢字、ひらがな、カタカナ、数字のほか、英字(固有名詞等に限る)や

一般的な句読点・括弧が使用可能です。

 

⑵ 必要書類と持ち物

➀ 内容文書(受取人用)1通

➁ 謄本(郵便局用・差出人用)各1通(計2通)

③ 差出人および受取人の住所・氏名を記載した封筒1通(文書と完全一致が必要)

④ 差出人の印鑑(訂正印や契印が必要な場合に備える)

⑤ 郵便料金

 

4.発送時の重要ポイントと費用

 

⑴ 「配達証明」を必ず付ける 内容証明だけでは「いつ発送したか」しか証明されません。

相手が「いつ受け取ったか」を証明するために、

必ず配達証明(加算料金350円)を付加して送達完了の証明書を取得します。

 

⑵ 費用の目安 基本料金(定形郵便など) + 一般書留料 + 内容証明料(1枚目480円、2枚目以降290円増) + 配達証明料(350円)。

 

⑶ 差出窓口の確認 すべての郵便局で取り扱っているわけではなく、

集配業務を行う郵便局など「指定された郵便局」の窓口でのみ手続きが可能です。

 

まとめ

 

内容証明郵便は、後の調停や裁判において極めて強力な証拠となる文書です。

 

一方で、記載する文言に不備や感情的な表現があると、

法的に不利な言質を取られてしまったり、

相手との関係が決定的に悪化してしまったりするリスクも伴います。

 

確実な権利行使とトラブルの円満解決に向けて、文面の作成や発送手続きに不安がある際は、

専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

 

内容証明郵便、書類作成、契約書等の作成や相談については

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
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メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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