行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【行政書士が解説】墓じまい・お墓の移設(改葬)の手順と要件・費用相場まとめ

はじめに

 

少子高齢化や核家族化が進む現代において、

遠方にあるお墓の管理やお墓の承継者不足に悩む方が増えています。

 

ご先祖様のお墓を整理して新たな場所へ移す「墓じまい」や「改葬(お墓の引っ越し)」は、

法律に基づいた行政手続きや親族・寺院との調整が不可欠です。

 

本記事では、墓じまい・移設を進める際の手順、必要な法的要件、

費用の目安や注意点について行政書士の視点から分かりやすく解説します。

 

1.墓じまい・改葬の基本概念と法的要件

 

⑴ 法律上の「改葬」の定義

 

お墓に埋葬されているご遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂に移すことを「墓地、埋葬等に関する法律(埋葬法)」において「改葬」と呼びます。

 

単に墓石を撤去するだけでなく、取り出したご遺骨を勝手に移動・処分することは法律で禁止されており、市区町村長の許可を受ける必要があります。

 

⑵ 改葬許可の主な要件

 

改葬を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

① 墓地使用者(名義人)の承諾があること

 

・名義人以外が申請する場合、名義人の「改葬承諾書」が必要です。

・名義人が亡くなっている場合は、祭祀承継者を定めた上で手続きを進めます。

 

② 新たな受入先(改葬先)が確定していること

 

・改葬許可申請には、新しい納骨先が発行する「受入証明書」や使用許可証の提示・提出が求められます。

 

③ 現墓地の管理者による埋蔵事実の証明があること

 

・現在のお墓を管理する寺院や霊園から「埋蔵証明書」を取得する必要があります。

 

2.墓じまい・移設の具体的な手順

 

⑴ 親族間および墓地管理者(寺院等)との事前協議

① 親族への事前相談

 

・お墓は一族の心の拠り所でもあるため、事後報告にすると親族間トラブルになりやすい傾向があります。事前に理由を丁寧に説明し合意を取りましょう。

 

② 寺院(檀家先)への相談

 

・寺院墓地の場合、離檀(檀家をやめること)を伴うケースが多くなります。いきなり「墓じまいします」と通告するのではなく、「遠方でお参りが難しくなった」などの事情を誠意をもってお話しすることが円満解決の秘訣です。

 

⑵ 新しい納骨先(改葬先)の選定・契約

 

・移転先となる一般墓所、納骨堂、樹木葬、永代供養墓などを選び、契約を結んで受入証明書(または永代使用許可証)を取得します。

 

⑶ 改葬許可申請書の取得と提出

 

① 現在のお墓が所在する市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手します。

 

② 現在の墓地管理者に申請書または所定の別紙へ記名・押印をもらい、「埋蔵証明」を受けます。

 

③ 「改葬許可申請書」「受入証明書」「埋蔵証明書」を現在のお墓がある市区町村役場へ提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。

 

⑷ 閉眼供養・ご遺骨の取り出し・墓石解体工事

 

① 墓石の前で僧侶による閉眼供養(魂抜き)を執り行います。

 

② 石材店に依頼し、ご遺骨を取り出した上で墓石を撤去・解体し、区画を更地にして管理者に返還します。

 

⑸ 新しい納骨先への納骨(移設完了)

 

・改葬先の管理者に市区町村から発行された「改葬許可証」を提出し、納骨(開眼供養・法要等)を行います。

 

3.墓じまい・移設にかかる費用の内訳と相場

 

墓じまいにかかる総費用の目安は、現在の墓石撤去から新しい納骨先の確保まで含めて約30万円〜150万円程度が一般的です。

(新しい一般墓を建立する場合はそれ以上になることもあります)

 

項目ごとの費用目安は以下の通りです。

 

費用項目

内容

目安金額

墓石の解体・更地化

墓石の撤去・区画の現状回復費用(石材店)

1平方メートルあたり10万〜20万円

閉眼供養のお布施

遺骨取り出し前の魂抜きの謝礼(僧侶)

3万〜5万円程度

離檀料

寺院の檀家を離れる際のこれまでの感謝料

5万〜20万円程度(寺院による)

行政手続き費用

改葬許可証や埋蔵証明書等の交付手数料

数百円〜1,500円程度

新しい受入先の費用

永代供養墓・樹木葬・納骨堂・一般墓など

5万〜150万円程度

 

4.トラブルを防ぐための注意点

 

⑴ 寺院との離檀トラブルの予防

 

・長年お世話になった寺院に対して一方的な書類送付だけで進めると、高額な離檀料を請求されるなどのトラブルに発展することがあります。

 

まずは直接出向いて相談し、これまでの供養への感謝を伝える姿勢が重要です。

 

⑵ ご遺骨の数(柱数)の事前確認

 

・改葬許可証は、原則として「ご遺骨1柱(1体)ごと」に申請が必要です。

 

古いお墓の場合、事前の想定以上に多くのご遺骨が納められているケースもあるため、管理者や過去の過去帳などで事前に埋葬数を確認しておきましょう。

 

⑶ 自治体の補助金制度の確認

 

・近年、無縁墓の増加を防ぐ目的で、墓じまいや返還に伴う原状回復費用に対して補助金・助成金制度を設けている自治体も存在します。

 

着工前に所在自治体の窓口で確認することをおすすめします。

 

 

まとめ

 

墓じまいや改葬は、単なる物理的な撤去工事ではなく、

親族間の合意形成や菩提寺との対話、

そして法令に基づく厳格な行政手続きが伴う大切な事業です。

 

ご自身やご家族だけで進めるのが不安な場合や、

遠方で役所・寺院への行き来が難しい場合は、

行政手続きの専門家へご相談いただくことで、

トラブルを未然に防ぎ円滑に手続きを完了させることができます。

墓じまい、改葬についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

電話:03-6657-5593

FAX:03-6657-4858

メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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