はじめに
せっかく作成した遺言書も、内容通りに実行されなければ意味がありません。
遺言書の内容を確実かつスムーズに実現するための「遺言執行」の詳しい仕組みと、
実際に相続が始まった後の手続き手順を解説します。
1.遺言執行契約の詳しい内容
遺言執行契約(または遺言による執行者の指定)とは、
遺言書に記載された内容(誰に、どの財産を、どれだけ引き継ぐか)を、
本人の逝去後に確実かつ公平に実現するための手続きを任せる取り決めです。
指定された「遺言執行者」は、相続人の代表として単独で手続きを行う非常に強い法的権限を持ちます。
そのため、相続人間でのトラブルを未然に防ぎ、預貯金の解約や不動産の名義変更を劇的にスムーズにできるメリットがあります。
2.遺言執行手続きの手順
本人の逝去によって遺言が効力を発揮し、そこから遺言執行者の具体的な実務がスタートします。
➀ 遺言書の作成と執行者の指定・契約
遺言書を作成する段階で、遺言書の中に「遺言執行者」を明記します
(または専門家と生前に遺言執行引受契約を結びます)。
➁ 逝去および遺言の効力発生
本人の逝去により、遺言の効力が発生します。
遺言執行者は遺言書の内容を確認し、就職(任務を引き受けること)を承諾します。
③ 相続人への就職通知の送付
遺言執行者は、自分が遺言執行者に就任したこと、および遺言書が存在することを、
すべての相続人や受遺者(財産をもらう人)に対して書面で速やかに通知します。
④ 財産調査と財産目録の作成
亡くなった時点の預貯金残高の証明書や不動産の登記事項証明書などを調査・取得し、正確な「財産目録」を作成して各相続人に開示します。
⑤ 執行手続きの実行(名義変更など)
遺言執行者が単独で、金融機関での預貯金の解約・払い戻し、法務局での不動産の名義変更(相続登記)、有価証券の売却や財産の引渡しなどの実務を行います。
相続人全員の印鑑を集める必要はありません。
⑥ 完了報告
すべての財産分配と費用の精算が完了した段階で、
執行手続きの結果をまとめた完了報告書を相続人に送付し、すべての業務が終了します。
まとめ

