はじめに
自分が亡くなった後の葬儀や部屋の片付け、各種支払いは誰がしてくれるのでしょうか。
遺言書ではカバーできない「死後直後の具体的な実務」を信頼できる人に託す、死後事務委任契約の内容と手順を詳しく解説します。
1.死後事務委任契約の詳しい内容
死後事務委任契約とは、亡くなった直後に発生する膨大な事務手続き
(葬儀・埋葬の手配、医療費・施設利用料の精算、家財道具の処分、未払い公共料金の支払い、賃貸物件の解約など)
を生前に特定の個人や専門家に委任しておく契約です。
遺言書は主に「財産の処分方法」を指図するものですが、
死後事務委任契約は「亡くなった後の行動・実務」を委任するものであり、
身寄りのない方や親族に負担をかけたくない方に不可欠な終活ツールです。
2.死後事務委任契約の手続きの手順
実務がスタートするのは本人の逝去後ですが、生前の確実な契約と準備が運用の成否を分けます。
➀ 委任内容の決定と費用の見積もり
希望する葬儀の規模、埋葬方法、遺品整理の範囲などを具体的に決めます。
また、これらの事務を行うための原資(預託金)や報酬の総額を見積もります。
➁ 契約書の作成(公正証書)
本人と受任者の間で契約を結びます。死後の確実な履行や、親族とのトラブルを防止するため、
公正証書での作成が実務上強く推奨されます。
③ 逝去および受任者への連絡体制の構築
本人が逝去した際、病院、入所施設、ケアマネジャーなどから受任者へ速やかに連絡が入るよう、
緊急連絡先の設定や通知の仕組みを整えておきます。
④ 死後事務の迅速な実行
逝去の連絡を受けた受任者は、
直ちに死亡届の提出、葬儀・火葬の手配、病院や施設の未払い費用の精算、賃貸物件の解約・遺品整理などを順次執行します。
⑤ 履行報告と完了
すべての事務手続きと支払いが終了した後、
受任者はあらかじめ指定された親族(相続人)や関係者に事務完了の報告書と収支決算書を提出し、
残金があれば返金して業務を完了します。
まとめ

