はじめに
「自分が亡くなった後の手続き」について考える際、よく混同されるのが遺言執行者と死後事務委任契約です。
どちらも「死後の手続き」を任せる仕組みですが、その役割や法的性質には決定的な違いがあります。
今回は、行政書士の視点からこれら2つの違いを整理し、どちらを選ぶべきか判断基準を解説します。
1.遺言執行者とは
遺言執行者は、「遺言書の内容を具体的に実現する人」です。
主に「財産の処分」に特化した役割を担います。
➀ 主な任務
預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更(相続登記)、受遺者への財産引き渡しなど。
➁ 根拠
遺言書によって指定(または家庭裁判所が選任)されます。
③ 権限の発生
遺言者の死亡によって効力が生じます。
2.死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、「葬儀や片付けなど、財産以外の事務手続きを任せる契約」です。
➀ 主な任務
葬儀・納骨の手配、遺品整理、公共料金や病院代の精算、役所への届出、SNSアカウントの削除など。
➁ 根拠
生前に委任者と受任者の間で結ぶ「委任契約」です。
③ 権限の発生
契約に基づき、本人の死亡直後から事務を開始します。
3.主な違いの比較表
比較項目 |
遺言執行者 |
死後事務委任契約 |
主な目的 |
遺産の分配・名義変更 |
生活関連の片付け・葬儀 |
対象となる範囲 |
遺言書に記載された財産に関すること |
葬儀、家財整理、各種解約など |
法的根拠 |
遺言(単独行為) |
契約(双方の合意) |
親族の同意 |
不要(遺言が優先) |
事実上、親族の理解が必要な場合が多い |
4.どちらが必要か?
結論から言えば、「両方を組み合わせて活用すること」が最も安心です。
➀ 遺言書(遺言執行者)のみの場合
預金は分けられますが、部屋に残った遺品や葬儀の手配で親族が困る可能性があります。
➁ 死後事務委任のみの場合
葬儀はスムーズですが、不動産の名義変更などの財産処分を法的に行う権限が不足します。
特に、おひとり様や親族と疎遠な方の場合は、この2つをセットで準備しておくことが「終活」の要となります。
まとめ
「遺産を誰に引き継ぐか」を決めるのが遺言執行者であり、「死後の身の回りをどう片付けるか」を決めるのが死後事務委任契約です。
役割が重ならないからこそ、両者の違いを理解して備えることが、残された人々への最大の配慮になります。
自身の状況に合わせ、最適な仕組みを選択しましょう。

