行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

改正行政書士法19条で何が変わる?コンサルと行政書士の違法な境界線を日行連資料から解説

はじめに

 

2026年施行の改正行政書士法19条により、無資格者の書類作成への規制が厳格化されました。

日行連の最新資料を基に、コンサルタントの「アドバイス」と違法になる「実質的な作成」の境界線を分かりやすく解説します。

 

1.日行連資料が示す「違法」となる3つの核心

 

 「いかなる名目であっても」の本当の意味

・ コンサル料、顧問料、事務手数料、成功報酬、会員組織の会費など、

名目を問わず実質が書類作成の対価であればすべて行政書士法違反。

 

 単なる「アドバイス」と「実質的な作成」の境界線

・ 書き方の指導や事例提示は適法。

・ ヒアリングを元に文章をほぼ完成させる、申請システムのアカウントを借りて代わりに打ち込む行為は

「実質的な作成行為」としてアウト。

 

 新設された「両罰規定」の怖さ

・ 行為者個人だけでなく、所属する法人(コンサルティング会社など)にもペナルティが科されるため、

組織的な言い訳は通用しません。

 

2.なぜ「無資格コンサル」に頼むと、事業者側がリスクを負うのか?

 

➀ 補助金の交付取消や、許認可の「不許可」リスク

・ 申請後に無資格者の関与が発覚した場合、

不許可や交付取消、事業者名の公表リスクがあります。

 

➁ トラブル発生時に誰も責任を取ってくれない

・ 法律上の守秘義務や損害賠償責任が課されている行政書士とは異なり、

無資格の業者には法的な担保がありません。

 

まとめ

 

「知らなかった」では済まされない時代だからこそ、確実な手続きが不可欠です。

当事務所では法改正に準拠したクリーンなサポートを行っています。

現在の契約や申請に少しでも不安がある方はお気軽にご相談ください。

 

許認可申請・補助金等についてご相談のある方は

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