はじめに
令和7年6月に施行された改正風営法により、
ナイトワーク業界や風俗営業を取り巻く法規制は大きく厳格化されました。
悪質な売掛や風俗勧誘の制限はもちろん、スカウトバックの禁止や無許可営業に対する法人重罰化など、全国で警察や公安委員会による警察の摘発・行政処分が本格化しています。
「自店舗の営業スタイルが法に抵触していないか心配」という事業者様に向けて、
最新の検挙事例や処分の動向を分かりやすく解説します。
1.改正風営法に基づく主な摘発・検挙事例
⑴ 新設された「売春等の要求」「威迫・困惑」での摘発
女性客の恋愛感情に乗じた売春・風俗店勤務の要求や、
売掛金回収目的の脅迫行為に対する直接的な罰則規定が新設されたことにより、
全国で逮捕者が相次いでいます。
➀ 愛知県(名古屋)
売掛金回収の際、女性客に威迫・困惑させた疑いでホストの男らを逮捕。
➁ 茨城県
「好きだよ」「裏切らないでね」などの言動で女性客を誘惑し、
売掛金の支払いや店舗利用のために性風俗店で働くよう要求したとして、
風営法違反容疑でホストを逮捕。
③ 熊本県
「お金を稼いで一緒に住もう」などと客の好意に付け込んで風俗店勤務を要求した容疑や、
売掛金返済で客を威迫した容疑で相次ぎ逮捕。
⑵ スカウトバック(紹介料の授受)の初摘発
性風俗店がスカウト業者に対して女性キャストの紹介料(スカウトバック)を支払う行為に対する禁止・厳罰化が徹底されています。
➀ 熊本県
風俗店従業員をスカウトする男に見返りとして金を渡したとして、
性風俗店の経営者やスカウトらを相次ぎ逮捕
(改正後のスカウトバック適用として全国的にも早い段階での摘発)。
➁ 東京都・大阪府
無店舗型性風俗(デリヘル)や店舗型性風俗において、女性キャスト紹介の見返りに現金を支払った
(または受領した)として、風俗店経営者やスカウト関係者が一斉送検・逮捕。
⑶ 無許可営業の厳罰化・法人両罰(上限3億円)の適用
無許可での接待飲食営業に対する罰則が強化されたほか、
店舗を運営する法人自体への罰則(最大3億円の罰金)が適用される事例が出ています。
➀ 東京都(警視庁)
過激な衣装(「彼氏のシャツ」風衣装など)で女性従業員に実質的な接待を行わせていたガールズバー8店舗を
一斉摘発。
さらに、無許可で従業員に接待をさせていたガールズバー経営の複数の「法人」に対し、
法人両罰規定を適用して書類送検(全国初の法人摘発例)。
➁ 山梨県・北海道等
飲食店届出のみで実質的に女性従業員へ客の接待を行わせていたコンカフェやガールズバーなどを
無許可営業(風営法違反)で一斉摘発。
③ 大分県・熊本県
メンズエステと称して実態として性的サービスを提供していた無許可店舗の経営者・従業員らを摘発。
2.主な行政処分(指示処分・営業停止・許可取消)の傾向
警察による刑事検挙にとどまらず、各都道府県の公安委員会による行政処分も厳格化しています。
処分の種類 |
主な処分事例・適用背景 |
営業停止処分 |
ホスト個人が客引き行為や客への暴行(傷害)で検挙された際、その行為が「店舗の営業に関して行われた」と認定され、経営者に対して3ヶ月間の営業停止命令などが発出されている事例。 |
指示処分 / 業務改善命令 |
改正法で定められた「料金の虚偽説明の禁止」「未注文ドリンクの提供禁止」「過度な煽り文句の禁止」などに違反した場合、直ちに行政処分の対象とされる。 |
欠格事由の拡大・連鎖処罰 |
改正に伴い暴力団関係者の排除や欠格事由が厳格化され、同一グループ内や名義貸し店舗における違法行為が発覚した場合、関連店舗への影響(許可の連鎖不許可・取消し)が広がる運用がなされている。 |
3.実務・営業現場における変化と影響
➀ SNSや街頭広告の適正化
「売上バトル」「推せ」「ツケで飲める」といった客の射幸心や過度な好意を煽る表現・広告、SNSの裏アカウント等を用いた風俗誘導の書き込みが監視対象となり、急速に排除が進んでいます。
➁ 求人・採用ルールの激変
スカウトバックの全面禁止により、
従来のスカウト網に依存した風俗店やナイトワークの集客・求人モデルが崩壊し、
正規の自社求人・紹介手続への移行が余儀なくされています。
まとめ
風営法改正以降、警察の取り締まりや各都道府県の公安委員会による行政処分は一層厳しさを増しています。
「知らなかった」では済まされず、無許可営業や不適切な運用には法人を含めた重い罰則が課される時代です。
風営法許可の新規取得や、現在の営業形態・求人方法が法律に適合しているか不安な事業者様は、
警察対応や許認可申請に詳しい行政書士などの専門家へお気軽にご相談いただき、
早めのコンプライアンス対策を進めましょう。

