行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

会社設立について 株式会社以外の会社形態 墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

会社設立について 株式会社・合同会社以外の会社形態

 

日本の会社形態には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社4つの形態があります。今回は株式会社・合同会社以外の2形態についてご説明いたします。

1. 合資会社

 

無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社です。

 

・特徴

 

➀ 社員の責任:

無限責任社員: 会社の債務に対し、直接無限責任を負います(会社財産で足りない場合、自己の全財産で責任を負う)。

有限責任社員: 会社の債務に対し、間接有限責任を負います(出資額を限度とする)。

② 構成

無限責任社員と有限責任社員が1名以上必要です。

③ 設立

合同会社と同様に、定款認証が不要なため設立費用は比較的安価 です。

④ 信用性

無限責任社員がいるため、債権者からの信用性は合名会社ほどではありませんが、合同会社や株式会社よりは高い場合があります。

 

2.合名会社

 

無限責任社員のみで構成される、最も人数の結合が強い会社形態です。

 

・特徴

 

➀ 社員の責任

全員が直接無限責任社員です。会社の債務に対し、自己の全財産で責任を負います。

② 構成

無限責任社員が1名以上必要です。

③ 意思決定

社員全員が原則として業務執行権と代表権を持ちます。

④ 設立

定款認証が不要で、手続きは最も簡便で設立費用も最も安価です。

⑤ 信用性

社員全員が無限責任を負うため、最も高い信用性が得られる可能性が ありますが、社員個人のリスクは最大です。

まとめ

 

会社を設立するには多くの書類と手続きが必要です。行政書士にお任せいただければ他の士業の先生と連携してスムーズに進行することができます。

 

会社設立・会社運営支援をお求めの方は

 

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