行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

変更登録(住所・氏名・会社所在地・車庫の変更)でお困りの方。墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

変更登録(住所・氏名・会社所在地・車庫の変更)の手順

 

引っ越しで転居した場合、結婚で苗字が変わった場合、会社の引っ越し、車庫を変更した場合など変更登録をしなければなりません。(ナンバーを変更を伴う時もあり。)

1.概要

 

・所有者は変わらないが、登録内容に変更が生じた場合の手続き。
・主に住所・氏名・使用の本拠地の変更などを行う。

 

2.主なケース

 

・引っ越しをして住所が変わったとき
・結婚・離婚などで氏名が変わったとき
・会社名・所在地が変わったとき
・使用の本拠地(車庫の場所)が変わったとき

 

3.申請先

 

・新しい住所または使用の本拠地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所

 

4.必要書類

 

・自動車検査証(車検証)
・変更内容を証明する書類(例:住民票、登記事項証明書など)
・印鑑(認印で可、ただし代理申請は委任状が必要)
・車庫証明書(使用の本拠地が変わる場合)
・手数料納付書
・自動車税申告書(同時申告)

 

5.手続きの流れ

 

⑴ 変更内容を確認し、証明書類を取得(住民票など)
⑵ 運輸支局で変更登録を申請
⑶ 登録審査→新しい車検証を受け取る
⑷ 管轄が変わる場合はナンバープレートも交換・封印

 

まとめ

登録申請には数多くの書類や公的証明書を必要とし警察署と陸運局を行き来しなければなりません。
専門家である行政書士にお任せください。

 

車両登録などに関するお問い合わせは

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