行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

スナック開業時の許可申請 接待行為に当たる・当たらないで申請が異なります!

スナック開業時の許可申請 接待行為に当たる・当たらないで申請が異なります!

 

接待を伴う場合は風営法1号許可(0時以降は営業禁止)。
伴わない場合は飲食業許可申請(0時以降は深夜における酒類提供飲食店営業開始届出)。

接待行為に当たる例(1号営業が必要)

1.客の隣に座る・密着して座る
2.特定の客と長時間だけ会話を続ける(親密な雰囲気づくり)
3.客の飲酒を積極的に勧めたり一緒に飲む行為(乾杯の連続)
4.カラオケでデュエットする・マイクを共有する
5.身体接触(手を握る、肩に触れる、腰に手を回す等)
6.客のタバコに火をつける・灰皿交換を過度に行う
7.客に対して特別扱いをし、歓楽的雰囲気を作る行為
8.客の横に座ってボトルを作る、グラスを継ぐ等
9.特定客と恋愛的雰囲気になる密接トーク
10.ホステスが客の楽しさや雰囲気づくりに積極的に関与する行為

接待行為に当たらない例(飲食店として扱われる)

1.カウンター越しでの通常の会話・注文対応
2.料理やドリンクの提供、片付け等の一般的な接客
3.店内の説明やメニューの質問に答える程度の会話
4.軽い世間話程度(特定客に密着しない)
5.カラオケ機材の操作(客が歌う環境を整えるだけ)
6.客にお礼を言う、挨拶をするなど通常のホスピタリティ
7.客と距離を保った状態での業務上必要な対応
8.一定の距離を保った会話で親密性が薄いもの
9.スタッフが客の隣に座らない形での簡単な飲み物作り
10.歓楽的雰囲気を作る意図がない通常業務

 

まとめ

風営法1号営業は、用途地域・構造基準・営業時間・接待行為の管理を守り、従業員名簿や管理者配置など法令遵守で安全に運営することが重要です。

 

官公署への許認可/届出についてご相談のある方は

 

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