行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【2026年最新】旅館業許可で「建築士の適合証明書」が必要に!200㎡以下の用途変更対策を解説

はじめに

 

2026年5月28日、国から旅館業の許可時に建築基準法への適合確認を徹底する通知が出されました。

200㎡以下でも「建築士による適合証明書」が必須となり、

民泊からの転換対策をプロが緊急解説します。

 

1. 2026年5月28日通達:旅館業許可における「建築基準法適合確認」の厳格化

 

 通知の背景と目的

 

 厚生労働省と国土交通省が連名で出した通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)の概要。

既存建築物(戸建住宅・共同住宅等)からホテル・旅館・簡易宿所へ用途変更する際の安全確保と、

衛生主管部局(保健所)への書類提出義務化。

 

2.【面積別】保健所から提出を求められる「2つの新書類」

 

➀ 用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合

「用途変更に係る確認済証」の提出が必要(従来通りの建築確認申請手続き)。

 

➁ 用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合(ここが最大の変更点!)

建築確認申請は不要だが、「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」の提出が必須に。

 

3.なぜこの通知が出されたのか?「民泊の逃げ道」への包囲網

 

➀ 東京23区の民泊規制強化(江戸川区の7月曜日制限など)を受け、

180日制限のない「簡易宿所」へ駆け込む事業者が激増した背景。

 

➁ 「確認申請が不要な200㎡以下なら、

建築基準法を無視してヤミで簡易宿所を開業できる」という違法運用の完全なシャットアウト。

 

4.事業者が取るべき「具体的な適合証明書対策」と実務のハードル

 

対策

 まずは「建築確認済証・検査済書」の有無を確認

既存建築物の当時の書類が残っているか。

無い場合の「ガイドラインに基づく調査」の必要性。

 

 旅館業特有の建築基準法(法第27条など)のクリア

住宅から旅館業にする場合、200㎡以下であっても避難階段の設置、内装制限、防火区画などの基準を満たしているかを建築士が厳密にジャッジする。

 

 パートナーとなる建築士の早期確保

「証明書」を発行する建築士には法的な責任が生じるため、民泊・旅館業のリノベーションや法規に強い一級・二級建築士への依頼が不可欠。

 

5.行政書士からのアドバイス:今後の簡易宿所・旅館業開設のスケジュール

 

➀ 保健所と建築部局(都市計画課など)の連携が強まるため、事前の二連相談(トリプル相談:消防含む)がこれまで以上に必須に。

 

➁ 証明書の取得コストと工事期間を最初から予算に組み込むビジネスモデルへの転換。

 

まとめ

 

今回の国からの通知により、200㎡以下の小さな簡易宿所であっても「建築士の証明」という高い壁が新設されました。

民泊の規制を逃れるための安易な旅館業転換は通用しません。

まずは実績ある専門家へご相談ください。

 

許認可申請についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
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メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください

 

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