行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

相続人確定の完全ガイド  戸籍収集から法定相続人の特定まで徹底解説

はじめに

 

相続が発生した際、真っ先に行うべき重要なステップが「相続人の確定」です。

遺産分割協議を行うにも、名義変更をするにも、まずは誰が相続人かを証明しなければなりません。今回はその具体的な流れと注意点を詳しく解説します。

 

1.相続人確定までの基本的な流れ

 

相続人の特定は、単に家族の記憶を頼りにするのではなく、**公的な書類(戸籍)**に基づいて客観的に証明する必要があります。

 

⑴ 被相続人の死亡確認と届出

 

まずは法的な死亡の手続きが必要です。

 

➀ 死亡届の提出
 死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に市区町村役場へ提出します。

 

➁ 火葬許可証の取得
 死亡届と同時に申請します。

 

③ 死亡診断書(死体検案書)の保管
 後の年金手続きや生命保険の請求に必要となるため、コピーを複数取っておきましょう。

 

⑵ 「出生から死亡まで」の戸籍謄本等の収集

 

ここが最も手間のかかる作業です。

現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や養子縁組、認知した子供の有無が判明しません。

 

 収集すべき書類

 

➀ 被相続人のすべての戸籍
 除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本を出生まで遡って取得。

 

➁ 相続人全員の現在戸籍
 相続人が生存していることの証明。

 

③ 住民票の除票・附票
 登記手続き等で、戸籍上の本籍地と最後の住所地を紐付けるために必要です。

 

※注意点
 転籍や婚姻が多い場合、本籍地の役所ごとに郵送等で取り寄せる必要があり、完了まで数週間から1か月以上かかることも珍しくありません。

 

⑶ 相続関係の整理と読み解き

 

集めた戸籍を読み解き、法律上の優先順位(法定相続分)に沿って整理します。

 

➀ 配偶者 
常に相続人となります。

 

➁ 第1順位 
子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)。

 

③ 第2順位
 直系尊属(父母や祖父母)。第1順位がいない場合に発生。

 

④ 第3順位
 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)。第1・第2順位がいない場合に発生。

 

⑷ 相続関係説明図の作成

 

戸籍の内容を家系図のようにまとめた「相続関係説明図」を作成します。

 

・メリット
 金融機関や法務局への提出時に、戸籍の原本を還付(返却)してもらいやすくなります。
また、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得しておくと、その後の手続きが格段にスムーズになります。

 

⑸ 相続放棄・限定承認の有無を確認

 

相続開始を知った日から3か月以内に、借金などの負の遺産を含めて引き継ぐかどうかを判断します。

 

※相続放棄
 家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄申述受理証明書を取得することで、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

 

2.特に注意が必要なケース

 

以下のような場合は、戸籍の収集範囲が広がり、確定までに非常に時間がかかります。

 

⑴ 子供がいない夫婦

 

 亡くなった方の親や、兄弟姉妹(甥・姪)まで調査範囲が及びます。

 

⑵ 先代の相続が未了

 

 数代前の名義のままの場合、数10人の相続人が現れることがあります。

 

⑶ 離婚・再婚歴がある

 

 前妻・前夫との間の子供も常に第1順位の相続人です。

 

まとめ

 

相続人確定は、すべての相続手続きの根幹です。

戸籍の読み取りには旧字体の解読など専門知識が必要な場面も多く、全国から書類を集めるのは大きな負担となります。

正確かつ迅速に進めるために、行政書士等の専門家へ相談することをお勧めします。

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