はじめに
通帳のないネット銀行やスマホの中の写真は、遺族には見えない「隠れた資産」です。
パスワードがわからず、解約や相続ができずに困るケースが急増しています。
デジタル遺産を安全に家族へ託すための遺言書の書き方を解説します。
1.デジタル遺産に潜む「3つの罠」
今の時代、遺言書に「預貯金は妻に」と書くだけでは不十分です。
以下のトラブルが多発しています。
➀ スマホ・PCのロックの壁
指紋や顔認証のみで、パスワードを家族が知らない場合、二度と開けないリスクがあります。
特にiPhoneなどは、何度も入力を間違えると初期化の危険もあります。
➁ 「紙」がない資産の行方
ネット銀行、ネット証券、仮想通貨。郵送物が一切届かないため、家族が存在すら気づかず、多額の資産が放置されるケースがあります。
③ 止まらないサブスク課金
動画配信やゲームの月額課金。
本人が亡くなっても、カードが止められない限り、数ヶ月にわたって引き落としが続いてしまいます。
2.遺言書と「財産目録」で準備すべきこと
事例
トラブルを防ぐ「デジタル遺産目録」の書き方
遺言書本体にパスワードを書くのはセキュリティ上おすすめしません。
「財産目録」を別紙として作成し、以下のように記載するのがプロの技です。
➀ 金融資産
「〇〇銀行(ネット専用)」「〇〇証券」と、まずは窓口が存在しない口座をリストアップ。
➁ スマホの鍵
「スマホのパスワードは、〇〇にある封筒の中に記載している」と遺言書で場所を指示。
③ サブスクの処理
「月額課金しているサービス一覧を別紙にまとめた。死後は速やかに解約の手続きをされたい」と付言事項に記載。
3.行政書士が「遺言執行者」になる安心感
デジタル遺産の手続きは、ネット特有の操作や各社への問い合わせなど、ご遺族には大きな負担となります。
行政書士を「遺言執行者」に指定しておくことで、家族に代わって複雑なデジタル資産の整理や、IDの削除を責任を持って代行することが可能です。
まとめ
見えない資産だからこそ、元気なうちに「情報の地図」を作っておくことが最大の思いやりです。
スマホのロックやネット口座で家族を困らせないために、デジタル遺産を網羅した遺言書を墨田区の当事務所と一緒に準備しませんか。

