はじめに
「自分が亡くなった後、愛犬や愛猫はどうなるのか」という不安を解消するのが、
遺言による飼育委託です。
今回は、業者と結んだ契約書を遺言書に添付すべきか、
法的な実効性を高めるための注意点と共に解説します。
1.遺言書に契約書を「添付」する必要はあるか?
遺言書は一方的な意思表示であるため、業者との「合意」である契約書を物理的に綴じ込む必要はありません。
しかし、実務上は「〇年〇月〇日付の契約に基づく」と本文に明記し、遺言書の控えと一緒にコピーを保管しておくのが最もスムーズです。
2.ペットを守るための「2段構え」の準備
➀ 生前契約(飼養委託契約)
業者と直接、飼育内容や費用について合意し、契約書を交わしておきます。
➁ 遺言書での指定
遺言の中で、その契約を履行することを条件とした「負担付遺贈」などの形式でペットを託します。
3.実効性を高めるための重要ポイント
➀ 遺言執行者の指定
実際にペットを業者へ引き渡し、代金を支払う「実務担当者」を決めておくことが不可欠です。
➁ 予備的遺言の検討
もしもの時の業者廃業に備え、第二の預け先も検討しておきましょう。
まとめ
ペットの飼育委託は、遺言書と生前契約をセットで準備することが肝心です。
契約書のコピーを添え、遺言執行者を指定しておくことで、あなたの想いは確実に形になります。
大切な家族の未来のために、万全な準備を始めましょう。

