行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

墓じまいの進め方と法律上の手続きを完全解説。費用や注意点と後悔しない改葬手順

はじめに

 

「遠方にあるお墓の管理が難しくなった」「子どもに墓守の負担をかけたくない」といった理由から、墓じまいを検討する方が増えています。

 

お墓の形態や供養に対する意識は時代とともに変化しており、無理のない形に見直すことは自然な判断といえます。

 

ただし、墓じまいは単なる解体工事ではなく、法律に基づいた行政手続きや周囲との丁寧な合意形成が不可欠です。

今回は知っておくべき法知識や実務の流れを詳しく解説します。

 

1.法律における墓じまいの定義 墓じまいをして遺骨を別の場所へ移す行為は、

法律上「改葬」と規定されています。

 

⑴ 墓埋法上の定義 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第2条第3項では、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。

自治体の許可を得ずに無断で遺骨を取り出して移動させることは禁じられています。

 

⑵ 関連する用語の区別 法律上、遺骨の安置方法等によって用語が明確に区別されています。

 

① 埋葬 ・死体(土葬)を土の中に葬ること

② 埋蔵 ・カロート(納骨棺)などのお墓の中に焼骨を納めること

③ 収蔵 ・地上に設置された納骨堂などに焼骨を預けて安置すること

④ 改葬 ・これらに納められている焼骨等を、別の墳墓や納骨堂へ移すこと

 

2.墓じまい(改葬)の具体的な手順 改葬を行う際は、

現在お墓が存在する地域の市区町村へ申請を行い「改葬許可証」を取得する必要があります。

 

⑴ 新たな受入先の選定と契約

 

・改葬許可を申請するにあたり、遺骨の移動先が確定している必要があります

 

・樹木葬、室内型納骨堂、永代供養墓などの施設を選定し、契約手続きを行って「受入証明書」や永代使用許可証を取得します

 

⑵ 改葬許可申請書の作成

 

・現在のお墓がある自治体の窓口やホームページから改葬許可申請書を入手します

 

・申請書には墓埋法施行規則第2条に基づき、次の項目を記入します

① 死亡者の情報(本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日)

② 埋葬または火葬の場所および年月日

③ 改葬の理由および改葬先の名称・所在地

④ 申請者と死亡者との続柄、墓地使用者との関係

 

⑶ 現在の墓地管理者による証明の取得

 

・現在のお墓があるお寺(菩提寺)や霊園の管理者に申請書を持参します

 

・「確かに当霊園・墓地に埋蔵されています」という埋蔵(収蔵)証明欄に署名・押印をもらいます

 

⑷ 役所への提出と改葬許可証の交付

 

・署名・押印済みの申請書と、受入証明書などの必要書類を役所に提出します

 

・審査を経て「改葬許可証」が正式に交付されます

 

⑸ 閉眼供養と撤去工事および納骨

 

・僧侶による閉眼供養(御魂抜き)の読経を行ってもらいます

 

・石材店が遺骨を取り出し、墓石の解体撤去および基礎部分の掘り起こしを行い、

敷地を更地に戻して管理者に返還します

 

・取り出した遺骨と改葬許可証を持参し、新しい納骨先へ納骨します

 

3.実務でつまずきやすい注意点とトラブル防止策

 

現場では、感情的なもつれや想定外の費用発生によって手続きが難航するケースがあります。

 

⑴ 寺院や親族との関係調整

 

・菩提寺がある場合、事前に相談せず突然「墓じまいをしたい」と伝えると関係が悪化する原因になります

 

・長年守っていただいたことへの感謝を伝えた上で

「高齢で遠方まで通えない」「次世代に承継者がいない」など、

やむを得ない事情を誠実に説明することが重要です

 

・親族間においても、事後報告になると「なぜ相談してくれなかったのか」と揉めやすいため、

計画段階から共有しておく配慮が求められます

 

⑵ 費用の内訳と全体予算の把握

 

墓じまいにかかる費用は、新しい受入先の費用だけではありません。

 

① 墓石の撤去工事費用

 

・一般的な広さの墓所であっても、20万円から50万円程度が相場となります

 

・山間部や通路が狭く重機が入らない場所では、

手作業が増えるため費用が上乗せされることがあります

 

② 供養に関する費用

 

・お墓を撤去する前の閉眼供養において、

僧侶へのお布施(3万円から5万円程度など)が必要です

 

・寺院との檀家関係を終了するにあたり、感謝を込めた離檀料を包む場合もあります

 

⑶ 散骨や手元供養を検討する場合の法的注意

 

・海洋散骨や自宅保管(手元供養)は、法律上の「他の墳墓や納骨堂へ移す」という改葬の定義に形式上あてはまらないため、自治体によっては改葬許可証が発行されないケースがあります

 

・しかし、全骨を散骨するつもりで無許可のまま取り出し、後に親族の反対でやはり納骨堂へ預けることになった場合、証明書類がないと受け入れを断られてしまう恐れがあります

 

・将来のトラブルを防ぐためにも、お寺や霊園から引き取る際は、取り出しの年月日や遺骨の所在を証明できる書面を必ず作成・保管しておくことが極めて重要です

 

4.墓じまいを契機とした将来の安心設計

 

墓じまいの相談を進めると「自分が亡くなった後は誰が納骨してくれるのか」「入院時の手続きを頼める親族がいない」といった、ご自身の将来への不安に行き着くことが少なくありません。

 

生前の備えとして、次の3つの手続きを合わせて検討しておくと安心です。

 

⑴ 公正証書遺言

 

・残された財産の分配方法や、お墓・祭祀を受け継ぐ者を指定しておくことで、死後の親族間トラブルを防ぎます

 

⑵ 任意後見契約

 

・将来認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ選んだ代理人に預貯金の管理や介護施設の入所契約などを委任しておきます

 

⑶ 死後事務委任契約

 

・ご逝去後の葬儀や火葬、納骨手続き、医療費の精算、住まいの片付けなどを第三者に確実に代行してもらうための契約です

 

まとめ

 

墓じまいは過去のご先祖供養を整理するだけでなく、残されるご家族やご自身のこれからの生活を安心して守るための前向きな選択です。

 

法律に基づいた申請手続きや寺院との調整、将来を見据えた終活の設計には、多面的な法務知識が求められます。

 

書類作成や手続きの段取りでお困りの際は、身近な法務の専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。

 

許認可申請・相続遺言書他事業や暮らしについてご相談のある方はご連絡ください。

 

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