行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【行政書士が解説】警察署(公安委員会)で申請する主な許認可・届出一覧と解説

はじめに

 

飲食店、リサイクルショップ、イベント開催など、新しく事業やイベントを始めるとき、実は警察署(公安委員会)への申請や届出が必要なケースが数多くあります。

 

行政書士としてもご相談を受けることが非常に多い分野です。

 

「自分の事業には警察の許可が必要なの?」と疑問をお持ちの方に向けて、

今回は警察署で手続きを行う代表的な許認可・届出を分かりやすく整理して解説します。

 

1.風俗営業・飲食関連の手続き

 

➀ 接待を伴う飲食店(風営法1号許可など)

キャバクラ、ホストクラブ、スナック、バーなど

 

➁ 遊技場営業(風営法4号・5号許可など)

ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店など

 

③ 深夜酒類提供飲食店営業(開始届出)

深夜(午前0時以降)にお酒をメインで提供するバーや居酒屋など

 

➃ 特定遊興飲食店営業(許可)

ナイトクラブなど、深夜に客に遊興させ酒類を提供する店舗

 

➄ 性風俗関連特殊営業(開始届出)

店舗型性風俗店、デリバリーヘルス(無店舗型)、アダルトショップなど

 

※法令上の注意点

性風俗関連特殊営業は「許可」ではなく事前「届出」となります。

 

2.古物営業(古物商許可)

 

➀ 中古品の売買・交換・委託販売を行う営業

リサイクルショップ、中古車販売、ブランド品買取店など

 

➁ ネットオークション代行や転売事業

※メルカリ等の不用品処分は不要ですが、仕入れて販売する営利目的の場合は許可が必要です。

 

※法令上の注意点

質屋については「古物商許可」ではなく、別法の「質屋営業許可」となります。

 

3.警備業(警備業認定申請)

 

➀ 警備会社を設立して警備員を配置・派遣する場合

 

➁ 施設警備、交通誘導警備、イベント警備、身辺警護(ボディガード)など

 

4.銃砲刀剣類・火薬類関係

 

➀ 銃砲所持許可

猟銃や競技用銃の所持

 

➁ 刀剣類の登録手続き

美術品・骨董品としての刀剣類

 

③ 火薬類取扱許可

花火業者や工事現場での爆薬使用など

 

5.道路使用許可

 

➀ 道路上で工事、作業、イベント、ロケ撮影、足場・看板設置などを行う場合

 

➁ デモ行進、パレード、マラソン大会などの占用利用

 

※補足

大型車両の通行制限に関わる「特殊車両通行許可(特車許可)」は、

主に道路管理者(国土交通省や自治体など)への申請となります。

 

6.交通・自動車関係

 

➀ 自動車運転代行業

運転代行業の認定申請

 

➁ 保管場所証明(車庫証明)

自動車購入時などの保管場所証明手続き

 

まとめ

 

警察署で許認可手続きを行う主な理由は、地域の安全維持や事業者の適格性を厳格に審査するためです。

 

警察署への申請は必要書類が多く、図面作成や現地調査など高度な専門性が求められます。

 

要件を満たさずに営業すると罰則の対象となるリスクもあるため、事前の確実な準備が欠かせません。

 

警察署への許認可や届出手続きで不安な点やご相談がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

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