はじめに
お引っ越しや売買だけでなく、ご家族が亡くなられた際の相続など、車検証の名義や住所変更が必要になる場面は様々です。
「手続きが複雑で分からない」「平日に陸運局へ行く時間が取れない」「ナンバー変更で車を動かすのが大変」とお悩みではありませんか?
行政書士の「出張封印」サービスなら、お車をご自宅に置いたままナンバー変更まで完了できます。
今回は各種名義変更・相続・第三者譲渡の手続きや必要書類を分かりやすく解説します!
1.住所や氏名が変わった場合(変更登録)
引っ越しで住所が変わった際や、結婚などで氏名が変わった際に行う手続きです。
⑴ 対象
他の市区町村から転入したとき ・結婚や離婚で氏名が変わったとき
⑵ 必要書類
・車検証(原本)
・住民票(発行から3か月以内/マイナンバー記載なしのもの) ※複数回の転居がある場合は、住所のつながりを証明する「戸籍の附票」や「住民票の除票」が必要です。
・印鑑証明(発行から3か月以内のもの)
・委任状
・車庫証明書(発行から約1か月以内のもの)
⑶ 注意点
管轄の陸運局(運輸支局等)が変わる場合は、ナンバープレートの交換が必要です。
通常は車を陸運局へ持ち込む必要がありますが、行政書士に依頼すればご自宅の駐車場などで対応可能です。
2.車を譲り受けた・売買した場合(移転登録)
いわゆる「名義変更」手続きです。旧所有者から新所有者へ車の権利を移します。
⑴ 対象
・知人や親族から車を譲り受けたとき
・ネットオークションや個人売買で購入したとき
⑵ 必要書類(旧所有者が用意するもの)
・車検証(原本)
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・譲渡証明書(実印の押印が必要)
・委任状(実印の押印が必要)
⑶ 必要書類(新所有者が用意するもの)
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・委任状(実印の押印が必要)
・車庫証明書(新住所で取得したもの)
⑷ 注意点
旧所有者のローンが残っている場合などは、事前に「所有権解除」の手続きを行う必要があります。
3.相続による名義変更(相続移転登録)
お車の所有者が亡くなられた場合、そのお車は遺産(相続財産)となり、相続人への名義変更手続きが必要になります。
⑴ 対象
・所有者(親・配偶者など)が亡くなり、その車を特定の実族・相続人が引き継ぐとき
⑵ 必要書類(主な例)
・車検証(原本)
・亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員が確認できる戸籍謄本 ・新所有者(車を継ぐ相続人)の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・遺産分割協議書(相続人全員の実印押印が必要)
・新所有者の車庫証明書(新住所で取得したもの)
⑶ 注意点
・所有者が亡くなった車は勝手に売却や廃棄をすることができません。
・遺産分割協議を行い、正しく相続手続きを経る必要があります。
4.相続した車をさらに第三者へ譲渡・売却する場合
「亡くなった方の車を相続したが、自分では使わずに第三者(知人や買取業者など)へ譲渡・売却したい」場合の手続きです。
⑴ 手続きの基本的な流れ
原則として「被相続人(故人)から相続人へ」の相続移転と、「相続人から第三者(新所有者)へ」の譲渡手続きを一度(あるいは連続)して行います。
⑵ 必要書類
上記の「3.相続による名義変更」に必要な一式の書類に加え、以下の第三者譲渡用書類を併せて準備します。
・相続人(譲渡人)から第三者(譲受人)への譲渡証明書(相続人の実印押印)
・第三者(新所有者)の印鑑証明書・委任状・車庫証明書
⑶ 注意点
必要となる戸籍類や印鑑証明書の数が多くなり、書類作成の不備が起きやすい手続です
・事前に相続人全員の同意と正確な書類準備を整えることが大切です。
5.ナンバープレートの交換(番号変更)と出張封印
住所変更、売買、相続・譲渡に伴い、管轄の陸運局が変わる場合に行います。
⑴ 一般的な手続きの流れ
➀ 陸運局へ車を持ち込む
➁ 登録の変更手続き(印紙購入・登録手続き・税申告)
➂ 古いナンバープレートを返納する
➃ 新しいナンバープレートを購入・装着する
➄ 封印(ふういん)を受ける(指定場所で担当官の確認を待つ)
⑵ 行政書士を利用するメリット(出張封印)
・資格を持つ行政書士(丁種会員)なら、
お客様のご自宅や指定の駐車場でナンバー交換を行う「出張封印」が可能です。
・平日に陸運局へ車を持ち込む手間や時間を大幅に節約できます。
6.費用・税金の目安
・登録手数料(印紙代)
変更登録350円 / 移転登録500円
・ナンバープレート代
約1,500円前後
(※希望番号や図柄入りナンバープレートの場合は別途 4,000円〜10,000円程度)
・環境性能割について
従来課税されていた「環境性能割」は2026年3月末で廃止されたため、
現在は取得時の環境性能割負担はありません。
(※毎年納める自動車税・軽自動車税の種別割や重量税は別途かかります)
まとめ
車の名義変更や住所変更、特に複雑な相続手続きを放置すると、将来の売却や廃棄ができなくなったりトラブルの原因になったりします。
手続きの時間が取れない方や、平日に陸運局へお車を持ち込めない方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
出張封印を活用すれば、ご自宅から車を移動させることなくスムーズにナンバー交換まで対応いたします。
お困りの際はお気軽にお電話でお問い合わせください!
車両登録・出張封印・レンタカー業許可申請についてのご相談は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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