行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【行政書士が解説】深夜12時以降も営業する居酒屋の開業手続きと要件

はじめに

 

深夜12時以降もお酒を提供する居酒屋を開業するには、通常の飲食店営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。

 

しかし、この届出には営業できる地域や店舗の構造など、クリアすべき厳格な要件が定められています。

 

知らずに営業を始めると法律違反となり、厳しい罰則の対象になるリスクも。

 

本記事では、夜間も選ばれるお店をスムーズにオープンするために、必要な要件と手続きの流れをプロが分かりやすく解説します。

 

1.深夜12時以降にお酒を出すなら必須!「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

 

➀ 深夜(午前0時から日の出まで)に、主として酒類を提供する飲食店に義務付けられている届出。

 

➁ 居酒屋やバー、スナックなどが典型例。

 

➂ 「食事の提供」がメインであるラーメン店、牛丼店、ファミリーレストランなどは、
深夜にお酒を置いていても原則として届出の対象外となる
(※酒類がメニューの主力を占めるかどうかの判断基準)。

 

➃ 届出を怠って深夜営業を行った場合の罰則リスク(無届け営業としての風営法違反)。

 

2.クリアすべき2つの重要要件

 

⑴ 場所の要件(保全対象施設と用途地域)

 

➀ 住居専用地域や住居地域では原則営業不可(商業地域や近隣商業地域など)。

 

➁ 学校、図書館、病院などの「保全対象施設」からの距離制限。

 

⑵ 構造の要件(店舗内のルール)

 

➀ 客室の床面積(1室なら制限なし、2室以上なら1室あたり9.5平方メートル以上など)。

 

➁ 客席を見通し悪くする仕切り(1メートル以上の衝立や背もたれ)の禁止。

 

➂ 明るさ(照度)は20ルクス以上を維持。

 

➃ スロットマシンやカラオケの設置に関する注意点。

 

※「深夜の居酒屋を盛り上げるためにカラオケやスロットマシンを置きたい」というお話を聞きますが、

ここには大きな落とし穴があります。

客にゲームをさせるスロットマシンの設置は、深夜営業が禁止されている『風俗営業(5号営業)』とみなされるリスクが非常に高いです。

また、カラオケについても、深夜の騒音防止義務があるほか、スタッフが客と一緒に歌うなどの過度な盛り上げを行うと『接待』と判断され、深夜営業ができなくなる(1号営業の許可が必要になる)可能性があります。

深夜12時以降も合法的に営業を続けるためには、これらの設備の導入は慎重に避けるか、運用のルールを厳格に決めておく必要があります。

 

3.開業までのステップとスケジュール

 

ステップ1 飲食店の営業許可取得(保健所)

 

食品衛生責任者の配置と、厨房設備などの実地検査。

 

ステップ2 深夜酒類提供飲食店の届出(警察署)

 

営業開始の「10日前」までに、店舗を管轄する警察署(生活安全課)へ書類を提出。

 

4.提出に必要な主な書類一覧

 

➀ 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

 

➁ 営業の方法を記載した書類

 

➂ 店舗の平面図・求積図・音響照明配置図他

 

➃ 物件の賃貸借契約書、使用許諾書

 

➄ 住民票(法人の場合は定款や登記事項証明書、役員全員の住民票)等

 

5.行政書士に依頼するメリット

 

➀ 正確な図面作成(求積図など)による手間の省略。

 

➁ 用途地域や保全対象施設の事前調査の確実性。

 

➂ 開業準備に専念できる時間的メリット。

 

まとめ

 

深夜に営業する居酒屋の開業には、物件選びの段階から用途地域の確認や、細かな店舗図面の作成など、専門的な知識が求められます。

 

警察署への届出は営業開始の10日前までに行う必要があるため、スケジュールに余裕を持った準備が成功へのカギです。

 

要件を満たしているか不安な場合や、複雑な図面作成・手続きをスムーズに終わらせたい方は、ぜひ一度、風営法関連の手続きに強い行政書士へお気軽にご相談ください。

 

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