行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

民泊の条例について城東地区以外の地域 (東京都の主な区の条例・上乗せ条例)

城東地区以外の主な区における住宅宿泊事業(民泊)の制限内容

 

今回は墨田・葛飾・江東・江戸川・台東以外の主な区の民泊の条例について説明致します。

 

城西地区(新宿区、渋谷区、中野区、杉並区)

 

・新宿区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・渋谷区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止です。 また、文教地区では、教育環境保護のため年間を通じて営業が禁止されています。
・中野区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・杉並区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。

城南地区(品川区、目黒区、大田区、世田谷区)

 

・世田谷区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・目黒区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・品川区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・大田区 住宅宿泊事業法とは別に、独自の国家戦略特区民泊(特区民泊)を実施しています。特区民泊の認定を受ければ、年間180日の制限なく営業が可能ですが、最低宿泊日数の定めがあります。

城北地区(豊島区、北区、板橋区、練馬区)

 

・豊島区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・練馬区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・板橋区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・北区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。

都心部(千代田区、中央区、港区、文京区)

 

・中央区 区内全域において、月曜日の正午から土曜日の正午まで営業が禁止されています。23区の中でも特に厳しい制限となっています。
・港区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・千代田区 住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。
・文京区 住居専用地域および文教地区では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業が禁止されています。

 

まとめ

 

多くの区で共通しているのは、住居専用地域における平日の営業制限です。週末のみの営業となるため、事業として検討する場合は、制限のない商業地域や準工業地域を選択することが重要になります。

 

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