行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請に必要な主な書類をリストアップしました。

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請に必要な主な書類

 

大きく分けて「申請書本体」「事業計画」「資金計画」「欠格事由の確認」の構成になります。

 

1.許可申請書・事業計画書

 

⑴ 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(正本1部・副本1部)

 

⑵ 事業計画書
➀ 営業所、休憩・睡眠施設の名称および所在地、規模
➁ 車庫の所在地、面積、前面道路の幅員
③ 営業所ごとに配置する事業用自動車の種別および数

 

⑶ 事業用自動車の運行管理体制
➀ 運行管理者の確保計画(資格者証の写しなど)
➁ 整備管理者の確保計画(実務経験証明書や資格者証の写し)
③ 指導教育責任者の選任計画

 

2.施設関係の書類

 

⑴ 営業所・休憩施設・車庫の使用権原を証する書類
➀ 自有地の場合:不動産登記事項証明書
➁ 借地の場合:賃貸借契約書の写し(期間が十分にあるもの)

 

⑵ 都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書

 

⑶ 施設の平面図・見取図

 

⑷ 車庫前面道路の道路幅員証明書(または道路台帳の写しなど)

 

⑸ 施設の写真(外観、内部、前面道路など)

 

3.資金計画関係の書類

 

⑴ 事業開始に要する資金の明細書(所定の様式)

 

⑵ 資金の調達方法を証する書類
預貯金の残高証明書(申請日時点のもの。後日、再提出が必要)

 

⑶ 貸借対照表(既存法人の場合、直近の決算期のもの)

 

4.法人・個人に関する書類

 

⑴ 法人の場合
➀ 定款の写し
➁ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
③ 役員全員の履歴書

 

⑵ 個人の場合
➀ 資産保有証明書
➁ 戸籍抄本
③ 履歴書

 

⑶ 欠格事由(貨物自動車運送事業法第5条)に該当しない旨の宣誓書

 

5.その他

 

⑴ 法令試験の受験申込書
⑵ 委任状(行政書士等に代理申請を依頼する場合)

 

まとめ

 

申請書を提出した後、役員への法令試験の通知が届きます。また、審査の途中で「2度目の残高証明書」の提出を求められるため、資金を動かさないよう注意が必要です。

 

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