行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

酒類販売免許 店頭販売とネット通販を同時に申請する方法とメリットを解説

はじめに

 

「店舗でお酒を売りたいし、ネットショップも開設したい」という場合、一般免許と通信販売免許の同時申請が可能です。

別々に申請するよりも手間やコストを抑えられるメリットがあります。その具体的な流れと注意点をまとめました。

 

1.同時申請の大きなメリット

 

2つの免許を同時に申請することには、実務上以下のメリットがあります。

 

➀ 登録免許税が1回分(30,000円)で済む
 別々に申請すると、それぞれのタイミングで登録免許税がかかる場合がありますが、同時に1つの販売場(店舗)に対して申請すれば、30,000円の納付で両方の免許を取得できます。

 

➁ 書類準備の重複を避けられる
住民票や登記事項証明書、残高証明書などの共通書類を1セットにまとめることができ、事務作業の負担が軽減されます。

 

③ 審査期間を一本化できる
 一度の審査(約2か月)で両方の免許が交付されるため、事業開始のスケジュールが立てやすくなります。

 

2.同時申請時の注意点と必要書類

 

手続きの基本は「一般酒類小売業免許」の申請書類をベースに、通信販売用の書類を追加する形になります。

 

追加で必要になる主な書類

 

➀ 信販売用カタログ・ウェブサイトの構成図
ネットショップの画面構成や、カタログのサンプルを提出します。

 

➁ 20歳未満の飲酒防止対策の計画書
「年齢確認のチェックボックスを設置する」「受注メールに年齢確認の文言を入れる」といった具体的な運用計画が必要です。

 

③ 酒類製造者の証明書(該当する場合)
通信販売できるお酒には制限(製造量3,000キロリットル未満のメーカーなど)があるため、取り扱う予定のお酒がその条件を満たしていることを証明する書類が求められることがあります。

 

3.手続きの流れ

 

➀ 事前相談(最重要)
管轄税務署の酒類指導官に「一般と通信販売を同時に取得したい」旨を伝えます。
取り扱う酒類の種類によって要件が変わるため、事前の確認が不可欠です。

 

➁ 酒類販売管理研修の受講
1名の管理者が両方の業務を兼ねることができます。

 

③ 申請書の作成と提出 申請書の「販売業免許の種類」の欄に、両方の免許を記載して提出します。

 

④ 審査と現地確認
店舗の実態確認と並行して、ネット販売のフローについても審査が行われます。

 

⑤ 免許通知書の交付
審査通過後、登録免許税を納付し、2つの免許が併記された通知書を受け取ります。

 

まとめ

 

店頭とネットの両方で免許を取得すれば、販路を最大限に広げることが可能です。

同時申請はコスト面でも有利ですが、準備すべき書類がさらに複雑になります。

スムーズな開業のために、ぜひ行政書士にご相談ください。

 

酒類販売許可申請についてご相談のある方はまずはお電話でお問い合わせください。

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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