はじめに
深刻な人手不足の解決策として「外国人の採用」を検討する企業が増えています。
しかし、「何から始めればいい?」「ビザの手続きは?」と不安も多いはず。
本記事では、採用のメリットや具体的な流れ、注意点を分かりやすく解説します。
1.人手不足に悩む中小企業が外国人を採用する3つの大きなメリット
① 若く優秀で、意欲の高い人材の確保
国内での採用市場が縮小する中、海外の優秀な若者や、日本での就職を目指す留学生など、
就労意欲が非常に高い人材にアプローチできます。
② 社内の活性化と生産性の向上
異なる文化や視点を持つ人材が入ることで、既存の日本人社員にとっても刺激になり、
業務の標準化(マニュアル化)や業務効率化が進むきっかけになります。
③ 海外進出やインバウンド(訪客)対応の基盤作り
語学力や母国の商習慣の知識を活かし、将来的な海外展開や、
国内での外国人顧客向けサービスの強化に直面した際の即戦力となります。
2.行政書士が教える!外国人採用から入社までの基本的な流れ
※一般的な「就労ビザ(在留資格)」を取得して入社するまでのステップです。
① 社内体制の整備と求人・面接
どのような業務を任せるかを明確にし、求人募集を行います。
内定を出したら、雇用契約を結びます(日本人と同等以上の報酬額が必須です)。
② 出入国在留管理局(入管)へのビザ申請
行政書士が最も力を発揮するフェーズです。
海外から呼び出す場合は「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請、
国内の留学生や転職者を雇う場合は「在留資格変更許可」の申請を行います。
③ ビザ(査証)の発行・入国・入社
海外在住者の場合、交付されたCOEを現地に送り、現地の日本大使館等でビザを発行してもらって入国します。
入社後は、ハローワークへの「外国人雇用状況届出」などの義務的な手続きを行います。
3.知らなかったでは済まされない!外国人雇用の重要注意点
① 任せる業務と「在留資格(ビザ)」の完全な一致
「技人国(ホワイトカラー職)」のビザで入国した人に、現場の単純作業(工場のラインや飲食店の給仕など)をメインでなじませることは法律で禁止されています。
現場の即戦力として採用する場合は、必ず「特定技能」などの適切なビザを選ばなければなりません。
② 「不法就労助長罪」の厳罰化とリスク
有効期限切れのビザや、就労不可のビザを持つ外国人を「知らなかった」と雇ってしまった場合でも、経営者自身が処罰される(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金など)重いリスクがあります。
③ 日本人と同等以上の待遇と「生活サポート」
「安価な労働力」としての雇用は法律上不可能です。また、特に特定技能ビザなどの場合は、住居の確保や役所の手続きといった「生活支援」が企業側に義務付けられているため、事前の受け入れ態勢づくりが不可欠です。
4.スムーズな採用のために行政書士を活用するメリット
・入管の審査基準は細かく、企業の財務状況や外国人の学歴・経歴の証明書類が大量に必要です。
書類の不備による「不許可」や「審査の長期化」を防ぎ、入社させたい時期に確実に間に合わせるためには、申請取次行政書士への依頼が最も確実な近道です。
おわりに
外国人採用はルールさえ正しく守れば、企業を大きく成長させる強力な原動力になります。
ビザの選択や手続きに少しでも不安があれば、後々のリスクを避けるためにも、専門家への相談が必要です。
入管・外国人ビザ申請等についてご相談のある方は
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
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