行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【江東区】旅館業許可の申請要件と手順を徹底解説!2026年7月改正条例に対応

はじめに

 

江東区では2026年7月より旅館業法の条例が改正され、管理体制の「常駐義務化」や「近隣周知ルール」が厳格化されます。

従来の民泊(住宅宿泊事業)が上乗せ条例により「週末のみ」しか営業できない厳しい制限にある中、今注目すべきは365日営業可能な「旅館業許可」への転換です。

改正によりハードルが高くなった今だからこそ、押さえるべき許可要件と具体的な申請手順を、行政書士の視点から分かりやすく徹底解説します。

 

1.旅館業許可の主な要件

 

江東区で旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業など)を取得するには、

主に「構造設備要件」「欠格事由のクリア」そして改正により厳格化された「管理体制・事前周知」の要件を満たす必要があります。

 

⑴ 構造設備要件(主なポイント)

 

➀ 客室の床面積

旅館・ホテル営業は1室あたり9平方メートル以上、簡易宿所は客室の総床面積が3.3平方メートル以上。

 

➁ 採光・換気

適切な換気設備や、基準を満たす採光面積(窓など)の確保。

 

➂ 衛生設備

定員に応じた適切な数の便所、洗面設備、および入浴設備の設置。

 

➃ 給排水・ガス

安全な給排水系統と、客室等にガス設備を設ける場合はその配管図等の明示が必要。

 

⑵ 管理体制の要件(2026年7月改正の核心)

・ 常駐体制の厳格化

宿泊者の安全確保やトラブルへ即座に対応するため、施設内または近隣での実態のある常駐管理が求められます。

 

⑶ 欠格事由への不該当

・申請者(法人の場合は役員全員)が、旅館業法で定める欠格事由(過去に処罰された経歴等)に該当しないこと(申告書の提出が必要)。

 

2.申請から許可取得までの手順

 

事前周知の義務化により、申請書を提出する前のプロセスが非常に重要となっています。

 

⑴ 事前相談(保健所窓口)

図面等の具体的な計画資料を作成し、あらかじめ電話予約のうえ、江東区保健所(環境衛生係)へ相談に赴きます。

 

⑵ 事前周知の実施(申請の15日前〜)

近隣住民とのトラブルを防止するため、以下のステップを申請前に完了させる必要があります。

 

➀ 標識の設置

申請予定日の15日前までに、施設の目立つ場所に「営業計画のお知らせ標識」を設置します。

設置後7日以内に「標識設置届」を保健所に提出します。

 

➁ 関係住民等への説明

説明会の開催、または戸別訪問により、周辺住民や隣接土地所有者に営業計画を説明します。

 

③ 報告書の提出

説明実施後、速やかに「説明会等報告書」(議事録や住民名簿、土地の登記事項証明書などを添付)を提出します。

 

⑶ 営業許可の申請

必要書類を正副2用意し、手数料を添えて保健所窓口に申請します。

・ 申請手数料

➀ 旅館・ホテル営業 30,600円

➁ 簡易宿所営業   16,500円

 

⑷ 施設検査(実地検査)

保健所の監視員が、営業者立ち会いのもとで施設が図面や構造設備基準通りに仕上がっているか実地検査を行います。

 

⑸ 許可書の交付

検査に合格すると、後日「営業許可書」が交付され、正式に営業を開始できます。

 

3.申請に必要な書類一覧

 

書類分類

必要書類名

基本申請書

旅館業営業許可申請書 / 旅館業構造設備の概要

図面類

半径300m以内の見取図(住宅、学校等の配置) / 建物配置図・各階平面図・立面図 / 照明・換気・給排水設備の配置・系統図 / (ガス使用時)ガス配管図

適格性を証する書類

申告書(欠格事由に該当しない旨の署名捺印、法人は役員全員分)

法人の場合

定款または寄附行為の写し / 登記事項証明書(6か月以内)

土地・建物関連

土地および建物の登記事項証明書(6か月以内) / (賃貸等の場合)所有者の承諾書

 

まとめ

 

江東区の宿泊ビジネスは、今回の条例改正によって質の高い管理ができる事業者への選別期に入りました。

 

「週末のみ」という民泊の制限を打破し、年間365日フル稼働で安定した高収益モデルを構築するためには、新基準に適合した旅館業許可の取得が唯一の解決策です。

 

地域住民と良好に共生し、法的なリスクを回避するためにも、要件の確認や事前周知といった複雑な手続きは、ぜひ行政書士へご相談ください。

 

 

許認可申請についてご相談のある方は

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