はじめに
2026年6月、成年後見制度と遺言制度の抜本的な見直しを盛り込んだ民法等の一部改正法が成立しました。
従来の成年後見制度は「一度利用すると原則として本人が亡くなるまでやめられない」「後見人の権限が包括的で柔軟性に欠ける」といった課題が指摘されていました。
また、自筆証書遺言も厳格な要式が負担となっていました。
本記事では、今回の改正で何が変わり、今後の相続・権利擁護実務にどう影響するのかを整理して解説します。
1.成年後見制度の見直しと新運用のポイント
⑴ 利用者の尊厳と自己決定権を尊重する制度設計
➀ 必要に応じた利用終了(辞任・終了事由の柔軟化)
・本人の判断能力の回復や、不動産売却・遺産分割など特定の手続きが終了した段階での制度利用の終了が可能に
・不要になった後見関係を解消できるよう、利用終了の申立手続きを整備
➁ 期間限定の利用やスポット型後見の導入
・特定の法律行為や課題解決のみを目的とした権限付与
・期間を定めて後見人を就任させる仕組みによる本人の負担軽減
⑵ 後見人の権限および選任基準の見直し
➀ 包括的代理権から個別的・限定的支援へ
・一律にすべての財産管理権を付与するのではなく、本人の残存能力に応じた必要最小限の代理権
・取消権の設定 ・本人の意思決定支援を最優先とする義務の明確化
➁ 身近な親族等の選任促進と支援体制
・専門職後見人だけでなく、親族が後見人に選定されやすくなる仕組みの整備
・不正防止と適正管理を両立するための監督体制・相談窓口の充実
2.遺言制度の見直しによる利便性の向上
⑴ デジタル化への対応と要式緩和
➀ 自筆証書遺言のデジタル作成・方式緩和
・全文自書要件の一部について、パソコンやタブレット端末等での作成を認める規定の整備
・本人の真意確保を担保するための電磁的記録の保存・認証手続きの導入
➁ 財産目録の作成負担軽減の継続強化
・添付目録の作成方法のさらなる弾力化
・預貯金口座や不動産の特定における表記ルールの合理化
⑵ 成年被後見人の遺言要件の整理
➀ 遺言作成要件の適正化 ・判断能力が一時的に回復した際における医師2名以上の立会い要件等の見直し
・明確化 ・本人の意思を尊重した円滑な遺言作成プロセスの確立
➁ 主な改正項目の比較整理
制度区分 |
従来の制度・課題 |
改正後の方向性 |
成年後見の終了 |
原則として本人の死亡まで継続 |
特定目的の完了や能力改善による終了が可能に |
後見人の権限 |
財産管理を中心とする包括的権限 |
必要最小限の権限付与・意思決定支援の重視 |
遺言の作成方式 |
原則として全文・日付・氏名の自書 |
電磁的記録の活用などデジタル対応と負担軽減 |
まとめ
今回の民法改正は、成年後見制度を利用しやすく柔軟なものへ転換し、遺言制度を現代の生活実態に合わせて利用促進を図る大きな転換点です。
本人の意思決定を尊重しつつ、財産管理や将来の相続対策をより早期かつ円滑に行える環境が整いました。
法改正に伴い、事前の任意後見契約や遺言書の準備手法も最適な選択肢が変わってきます。
ご自身やご家族の将来設計に不安がある方は、法改正の実務に精通した行政書士へ早めにご相談ください。

