行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

オーナーが家賃を受け取らないときの対処法|墨田区の事務所を自ら借りる行政書士が解説する弁済供託と業際

はじめに

 

墨田区墨田のRTT行政書士事務所、代表の佐野徳司です。

 

事務所や店舗を借りて事業を営む事業者様から、

オーナーとの賃料増額交渉のこじれなどを機に、

突然家賃の受け取りを拒否されたというご相談をいただくことがあります。

 

実は私自身も、この墨田区墨田の事務所を個人として直接賃借して業務を行っており、

賃料のトラブルはまさに事業者として身近かつ重大な問題です。

 

本日は当事務所を例にして、事業拠点を守るための弁済供託と実務手順を解説いたします。

 

1.事業拠点の賃料受領拒絶と放置するリスク

 

借主として事務所を賃借している場合、

オーナー側からの賃料改定の要求に折り合いがつかないことなどを理由に、

突然受取を拒絶されたり振込先口座を解約されたりすることがあります。

 

支払いを止めて放置してしまうと、借主側の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除され、

事業拠点の退去を余儀なくされる深刻な事態に陥ります。

 

こうした一方的な解除から拠点を防衛するための法的手続きが法務局への弁済供託です。

 

2.墨田区墨田の事務所を例にした供託要件

 

自らの賃借物件において弁済供託を適法に成立させるには、以下の要件を確実に満たす必要があります。

 

⑴ 弁済の提供と客観的証拠の確保

 

受領拒絶を理由として供託を行う前提として、借主側が期日通りに適法な支払いを試みた明確な事実が必要です。

 

・賃料振込を試みた際の送金不能明細や口座閉鎖通知の保管

・現金持参による支払いを拒絶された経緯、または事前の受領拒絶意思を示す書面の保全

⑵ 正しい供託所の選定

 

供託を行う法務局は、原則として賃料の債務履行地(持参債務の場合はオーナーの住所地など)を管轄する供託所となります。

 

・墨田出張所などの法務局出張所では供託事務を取り扱っていない点への留意

・東京法務局管内が管轄となる場合は、九段にある東京法務局本局への申請が必要

 

3.事業継続を守るための実務上の重要ポイント

 

事業拠点を守り抜くために、借主側として押さえておくべき実務上の要点が二点あります。

 

⑴ 毎月の期日ごとの確実な継続供託

 

一度供託を行っても翌月以降の支払義務が免除されるわけではないため、

争いが解決するまでの間、契約期日ごとに毎月本局へ供託を継続しなければなりません。

⑵ 内容証明郵便による意思表示の証拠化

 

感情的な対立を防ぎ有利に解決へ導くため、

適法な賃料の支払い意思を明確に記した通知書を内容証明郵便で送付し、

客観的な事実関係を早期に確立しておくことが不可欠です。

 

まとめ

 

私自身が墨田区墨田で事務所を直接借りて事業を運営しているからこそ、

事業拠点を脅かされる不安や賃料トラブルの切実さは痛いほどよく分かります。

 

当事務所では、オーナーへの意思表示を行う内容証明郵便の作成や契約関係の事実整理など、

予防法務の観点から事業者様をしっかりと支えます。

 

法務局への供託申請書の作成や提出代理が必要となる場合も、

提携する司法書士と連携してスムーズに対応いたします。

 

また、話し合いがこじれて対応が難しい場合などは、

弁護士へスムーズなバトンタッチをすることもできます。

 

賃料の受領拒絶にお悩みの事業者様は、墨田区墨田のRTT行政書士事務所までご相談ください。

 

内容証明郵便、書類作成、契約書等の作成や相談については

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

 

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