行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

自分が死んだらペットはどうなる?愛犬・愛猫を守る「ペット信託」の全貌

はじめに

 

「もし自分に万が一のことがあったら、大切なペットはどうなるのだろう」

と不安に思ったことはありませんか?

 

法律上、ペットに財産を残すことはできませんが、その未来を守る仕組みがあります。

 

それが「ペット信託」です。

 

本記事では、ペット信託の具体的な仕組みや費用相場、

行政書士に依頼するメリットを分かりやすく解説します。

 

愛する家族の生涯を守るために、今からできる安心の備えを一緒に見ていきましょう。

 

 

1.ペット信託とは?万が一に備える民事信託の仕組み

 

衝撃的なことかもしれませんが、現在の日本の民法上、ペットは「物(動産)」として扱われます。

 

そのため、どれだけ家族同然に愛していても「愛犬のポチに100万円を遺す」

という遺言を書いても法律上は無効になってしまいます。

 

そこで注目されているのが「ペット信託」という民事信託の仕組みです。

 

これは、財産を直接ペットに遺すのではなく、

「ペットの飼育のために財産を使ってもらう」という契約を結ぶ方法です。

 

信頼できる人にお金を託し、愛犬や愛猫の未来の生活費を法的に担保することができます。

 

2.行政書士が提案するオーダーメイドの安心プラン3つの柱

 

ペット信託を確実に機能させるために、

行政書士は主に3つの法的仕組みを組み合わせて最適なプランをご提案します。

 

➀ 信託契約

ここでは、お金を管理・運用する「受託者」と、

実際にペットを引き取って育てる「世話人」を指定します。

役割を分けることで、預けた飼育費が別の目的に使われないかチェックする機能が働きます。

 

➁ 遺言書の作成

飼い主様に万が一のことがあった際、スムーズに飼育費用が信託用の口座へ移動するように、

遺言書をセットで遺します。

他の相続人との間でトラブルにならないよう、法的にきちんとした書面を作ることが重要です。

 

③ 死後事務委任契約

飼い主様が亡くなった直後、誰がペットを新しい飼い主のもとへ送り届けるのかという現実的な問題を解決します。

 

➃ 任意後見契約

飼い主が認知症などで判断能力が不十分になった時に実際にペットを引き取って育てる方へ

引き継を行ってもらう役割をします。

 

3.大手金融機関と何が違う?行政書士に依頼するメリット

 

大手金融機関でもペット信託を扱っていることがありますが、

多くはパッケージ化された定型のプランです。

 

一方で、行政書士に依頼する最大のメリットは、ペットの特性に合わせた

「きめ細やかなオーダーメイド設計」ができる点にあります。

 

「大型犬だからドッグラン付きの環境へ預けたい」「持病があるから毎月の医療費を高めに設定したい

といった個別の要望や、犬や猫に限らず長寿のインコや爬虫類といったペットにも柔軟に対応できます。

 

さらに、亡くなった後だけでなく、認知症などでご自身が動けなくなったときの備え(任意後見)なども含めて、ワンストップでトータルに相談できるのが強みです。

 

4.気になるペット信託の費用相場と目安

 

ペット信託を始めるための初期費用として、行政書士への契約書作成報酬の目安は

遺言公正証書、死後事務委任契約公正証書、任意後見契約公正証書、

3件の組み合わせなど10万円~とお考え下さい。

 

このほかに、契約書をより確実なものにするための公証役場手数料などの実費が必要となります。

また、実際に新しい世話人に託すための「将来の飼育費用そのもの」は、

ペットの年齢や健康状態から逆算して、

事前に専用の口座へ確保しておく必要があります。

 

まとめ

 

ペット信託は、飼い主様が亡くなった後も、大切なペットがこれまで通り変わらない愛と環境の中で生きていくための「最後のラブレター」です。

 

大手金融機関のプランとは異なり、行政書士ならペットの個性やご家族の状況に合わせた柔軟なオーダーメイド設計が可能です。

 

任意後見や死後事務委任なども含め、ワンストップでトータルサポートいたします。少しでも不安や疑問があれば、まずは一度お気軽にご相談ください。

 

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