行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【2026年最新】旅館・ホテル営業と簡易宿所営業の許可要件・違いを徹底解説

はじめに

 

宿泊ビジネスへの参入には旅館業法上の許可が必須です。

本記事では、法改正後の最新基準に基づき「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」の要件や違い、許可取得のステップを行政書士がわかりやすく徹底解説します。

 

1.営業種別(旅館・ホテル営業 vs 簡易宿所営業)の根本的な違い

 

2018年の旅館業法改正により、それまで独立していた「ホテル営業」と「旅館営業」が

「旅館・ホテル営業」として統合されました。

現在、新設される宿泊施設の多くは、この「旅館・ホテル営業」か「簡易宿所営業」のいずれかを選択して

許可を申請することになります。

まずは、検討している施設がどちらの種別に該当するか、その定義と特徴を確認しましょう。

 

比較項目

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業

法定の定義

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

宿泊する場所を多人数で共用する構造で、人を宿泊させる営業(下宿営業を除く)。

主な施設形態

一般的なホテル、旅館、ビジネスホテル、リゾートホテルなど。

ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、スキー小屋、古民家型ドミトリーなど。

客室の構成

原則としてプライベートが確保された「個室タイプ」の構造。

二段ベッドの配置や相部屋(ドミトリー形式)など、共用空間を前提とした構造。

最低客室数要件

法改正により撤廃(以前はホテル5室、旅館10室の制限あり)。1室からでも申請可能。

客室数に関する直接の制限はありません(1室から可能)。

 

2.許可取得に立ちはだかる3つの主な要件(ハードル)

 

旅館業許可を取得するためには、

「保健所(衛生基準)」「消防署(防火基準)」「建築指導課(立地・建物基準)」という

3つの異なる行政機関の厳しい審査をすべてクリアしなければなりません。

 

⑴ 構造設備基準(保健所)

宿泊者の安全と衛生を確保するため、各自治体の条例で詳細な基準が定められています。

 

➀ 客室面積
 旅館・ホテル営業は、1客室あたり原則9平方メートル以上(寝台がない和室等の場合は7平方メートル以上)が必要です。
一方、簡易宿所営業は、施設全体の延床面積(客室床面積の合計)が3.3平方メートル以上
(多数の宿泊者を泊める場合はそれに応じた面積)という、比較的緩やかな基準となっています。

 

➁ 衛生設備(トイレ・洗面所・入浴施設)
 施設の規模(定員)に応じた適当な数の設置が求められます。
なお、近年の規制緩和により、施設から徒歩圏内に公衆浴場がある場合など、
自治体によっては施設内の入浴設備を免除、またはシャワーブースのみで可とするケースが増えています。

 

③ 換気・採光・照明
 十分な換気能力、適切な窓(採光)、および宿泊に必要な照明設備が備わっている必要があります。

 

⑵ 消防法基準(消防署)

不特定多数が宿泊する施設は、一般の住宅や事務所に比べて極めて厳しい消防基準が適用されます。

一戸建てやマンションの一室を転用する場合、大規模な改修工事が必要になるケースが多いです。

 

➀ 自動火災報知設備
 原則として全域への設置義務があります。
建物の規模や構造により、特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式など)による特例が認められる場合もあります。

 

➁ 誘導灯・非常用照明器具
 夜間の停電や火災時に避難経路を照らすため、適切な場所に誘導灯や非常用照明の設置が必要です。

 

③ 防炎物品の使用
 使用するカーテン、じゅうたん、布製のブラインドなどは、
すべて消防庁の認定を受けた「防炎物品」でなければなりません。

 

⑶ 立地・建築基準(都市計画法・建築基準法)

物件の場所や建物の構造自体が、法律に適しているかを確認します。

 

➀ 用途地域による制限
 都市計画法上の「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」など、
主に住居を守るための地域では、原則として旅館・ホテル営業も簡易宿所営業も行うことができません。

 

➁ 建築確認(用途変更)
 既存の建物の用途(例:共同住宅、一戸建ての「住宅」、事務所など)を「ホテル・旅館」に変更して営業する場合、
その対象面積が200平方メートルを超えるときは、建築基準法に基づく「用途変更の確認申請」という
非常に大がかりな手続きが必要になります。

 

実務上のポイント

 物件の購入や賃貸契約を結んだ後に「用途地域がNGだった」「用途変更が不可能だった」と

判明するトラブルが多発しています。契約前のプロによる確認が極めて重要です。

 

3.許可申請のスムーズな進め方・流れ

 

手続きは、物件選定の段階から始まります。後戻りのできない投資を行う前に、

段階を踏んで進める必要があります。

 

⑴ 事前相談(最重要ステップ)

 物件の図面や候補地を持参し、必ず保健所(衛生課)、消防署(予防課)、自治体の建築指導課へ同時に相談に赴きます。

ここで必要な改修工事の規模を把握します。

 

⑵ 書類作成および本申請

 各種図面(平面図、立面図、配置図)、付近の見取図、法人の場合は定款や登記事項証明書など、膨大な書類を揃えて保健所へ本申請を行います。

あわせて消防署への届出も進めます。

 

⑶ 現地施設検査

 書類審査の通過後、保健所や消防署の担当職員が現地に赴き、図面通りに施工されているか、設備が正常に作動するかを厳しくチェックします。

 

⑷ 許可証の交付・営業開始

 現地の検査に合格すると、通常1〜2週間程度で「旅館業営業許可証」が交付され、正式に営業を開始することができます。

 

4.「簡易宿所」と新法「民泊」はどちらを選ぶべきか?

 

戸建住宅等を利用して宿泊ビジネスを始める際、簡易宿所だけでなく「住宅宿泊事業法(新法民泊)」という選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを比較して戦略を立てる必要があります。

 

⑴ 簡易宿所(旅館業法)

 最大のメリットは、年中無休で「年間365日」営業できる点です。ビジネスとして高い収益性を狙えますが、住居専用地域での営業が原則できない点や、用途変更の手続きが厳しい点がハードルとなります。

 

⑵ 新法民泊(住宅宿泊事業法)

 最大のメリットは、簡易宿所では営業できない「住居専用地域」であっても営業が認められる点です。ただし、年間営業日数が「180日以内や規制強化で土日のみ」に制限されるため、残りの期間をどう活用するか(定期借家での賃貸など)の経営計画が必要となります。

 

まとめ

 

旅館・ホテル営業は個室、簡易宿所営業は相部屋の運営に適しています。

いずれの許可取得においても、自治体独自の条例や消防・建築基準の事前クリアが成功の鍵を握るため、物件契約前の徹底した調査を推奨いたします。

 

許認可申請についてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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