はじめに
車の個人売買や相続、さらに「相続した車を第三者へ売却する」際などは移転登録が必要です。
しかし平日に何度も警察や運輸支局へ足を運ぶのは大きな負担です。
今回は必要な書類と行政書士へ依頼するメリットを解説します。
1.個人売買・相続による移転登録の必要書類一覧
手続きには多くの書類が必要となります。漏れのないよう準備しましょう。
⑴ 個人売買の場合(通常の移転登録)
➀ 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されたもの)
➁ 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
③ 旧所有者の委任状(実印が押印されたもの)
④ 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑤ 新所有者の委任状(実印が押印されたもの)
⑥ 自動車検査証(車検証)(有効期間内であること)
⑦ 新所有者の自動車車庫証明書(発行後概ね1ヶ月以内)
⑵ 相続の場合(相続人がそのまま引き継ぐ)
➀ 自動車検査証(車検証)
➁ 亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本(死亡の事実と相続人全員が確認できるもの)
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 遺産分割協議書(車両用)
⑤ 新しく所有者になる相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑥ 新しく所有者になる相続人の委任状(実印が押印されたもの)
⑦ 新所有者の自動車車庫証明書(同居親族が引き継ぐ場合など、免除されるケースもあります)
⑶ 【重要】相続した車を、そのまま第三者(買主)へ売却する場合
亡くなった方から買い手へ直接名義を変更することはできません。原則として「亡くなった方 ⇒ 相続人 ⇒ 買い手」という2段階の手続きを同時に行います。
➀ 自動車検査証(車検証)
➁ 亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本(相続人全員が確認できるもの)
③ 遺産分割協議書
④ 相続人の戸籍謄本
⑤ 相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑥ 相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの)
⑦ 相続人の委任状(実印を押印したもの)
⑧ 買い手(新所有者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
⑨ 買い手(新所有者)の委任状(実印を押印したもの)
⑩ 買い手(新所有者)の自動車車庫証明書(発行後概ね1ヶ月以内)
2.自分でやるとこれだけ大変!高いハードルと手間
① 車庫証明のために「平日に2日間」警察署へ行く必要がある
車庫証明の申請と受け取りは、平日の警察署の窓口でしか行えません。
申請日に1回、数日後の交付日に1回と、最低でも平日に2日間の時間を取る必要があります。
② 原則として「平日に運輸支局へ車両を持ち込む」必要がある
名義変更に伴ってナンバープレートが変わる場合、原則として平日に運輸支局(陸運局)へ車を持ち込まなければなりません。
そこで新しいナンバーを取り付け、後ろのナンバーに「封印」を取り付ける必要があるためです。
③ 書類が複雑で一発で受理されないリスク
譲渡証明書や遺産分割協議書など、聞き慣れない書類が多く、記載内容や実印の押し方に少しでも不備があると再提出になってしまいます。
3.行政書士に依頼する最大のメリット「出張封印」とは?
行政書士(丁種封印会員)に依頼すると、「出張封印」という制度を利用できます。
➀ 自宅や職場の駐車場でナンバー交換が可能
行政書士が新しいナンバープレートと封印を持ってご自宅等に伺い、その場で交換作業を行います。
➁ 平日に車を運輸支局へ持ち込む必要が一切なくなります
お仕事や家事で忙しく、平日に車を動かせない方でも、車を動かさずに名義変更が完了します。
まとめ
車の名義変更は書類の複雑さに加え、平日の手続きや車両の持ち込みなど多くの手間がかかります。
当事務所にご相談いただければ、車庫証明の取得から出張封印によるナンバー交換まで、一括してサポートいたします。
車両登録などに関するお問い合わせはまずはお電話でお問い合わせください。
丁種封印会員
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話: 03-6657-5593
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