行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【2026年最新】全国主要自治体の旅館業許可申請手数料まとめ!東京23区・政令指定都市の費用比較

はじめに

 

旅館やホテル、簡易宿所を立ち上げる際、事前に把握しておきたいのが行政へ支払う「申請手数料」です。

 

実は、旅館業の許可申請手数料は全国一律ではなく、自治体の手数料条例によって金額や営業種別ごとの区分設定が大きく異なります。

 

本記事では、東京23区をはじめ、主要な政令指定都市や都道府県の旅館業申請手数料を一覧でわかりやすく解説します。

 

開業準備や資金計画の参考に、ぜひお役立てください。

 

1.東京23区の旅館業申請手数料一覧

 

東京23区の手数料体系は、各区の手数料条例により「30,600円 /16,500円」の標準額グループと、「22,000円 / 11,000円」のグループに分かれています。

特別区

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業

下宿営業

千代田区

22,000円

11,000円

11,000円

中央区

22,000円

11,000円

11,000円

港区

22,000円

11,000円

11,000円

新宿区

30,600円

16,500円

16,500円

文京区

30,600円

16,500円

16,500円

台東区

30,600円

16,500円

16,500円

墨田区

30,600円

16,500円

16,500円

江東区

30,600円

16,500円

16,500円

品川区

22,000円

11,000円

11,000円

目黒区

30,600円

16,500円

16,500円

大田区

30,600円

16,500円

16,500円

世田谷区

30,600円

16,500円

16,500円

渋谷区

30,600円

16,500円

16,500円

中野区

30,600円

16,500円

16,500円

杉並区

30,600円

16,500円

16,500円

豊島区

30,600円

16,500円

16,500円

北区

30,600円

16,500円

16,500円

荒川区

30,600円

16,500円

16,500円

板橋区

30,600円

16,500円

16,500円

練馬区

30,600円

16,500円

16,500円

足立区

30,600円

16,500円

16,500円

葛飾区

22,000円

11,000円

11,000円

江戸川区

30,600円

16,500円

16,500円

 

2.主要政令指定都市の手数料一覧

 

大都市圏の政令指定都市では、営業種別(旅館・ホテル / 簡易宿所)によらず「一律22,000円」に設定している自治体が多く見られます。

自治体

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業

下宿営業

大阪市

22,000円

22,000円

22,000円

横浜市

22,000円

22,000円

22,000円

名古屋市

22,000円

22,000円

22,000円

福岡市

22,000円

22,000円

22,000円

札幌市

22,800円

20,500円

20,500円

仙台市

22,000円

22,000円

22,000円

広島市

22,000円

22,000円

22,000円

京都市

22,000円

11,000円

11,000円

 

3.その他の政令指定都市の手数料一覧

 

千葉市やさいたま市のように、22,000円とは若干異なる独自の設定をしている自治体もあります。

自治体

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業

下宿営業

神戸市

22,000円

22,000円

22,000円

川崎市

22,000円

22,000円

22,000円

千葉市

23,000円

23,000円

23,000円

さいたま市

24,000円

24,000円

24,000円

相模原市

22,000円

22,000円

22,000円

浜松市

22,000円

22,000円

22,000円

静岡市

22,000円

22,000円

22,000円

堺市

22,000円

22,000円

22,000円

北九州市

22,000円

22,000円

22,000円

熊本市

22,000円

22,000円

22,000円

新潟市

22,000円

22,000円

22,000円

岡山市

22,000円

22,000円

22,000円

 

4.都道府県(管轄区域)の傾向と代表例

 

保健所を自前で設置していない一般市町村の区域では、都道府県の手数料条例が適用されます。

 

➀ 都道府県の相場

旅館・ホテル営業で21,000円〜30,600円程度

 

➁ 代表的な自治体例

・ 北海道(道管轄)

旅館・ホテル 24,900円 / 簡易宿所 21,100円

 

・ 神奈川県・大阪府・京都府(府管轄)・兵庫県・福岡県

一律 22,000円

 

・ 沖縄県

旅館・ホテル 30,600円 / 簡易宿所16,500円

 

5.実務上の注意点・留意事項

 

➀ 地位承継(事業譲渡・相続等)の手数料

事業譲渡や法人合併・相続に伴う「地位の承継承認申請」の手数料は、新規許可申請とは別に設定されています。目安として東京23区(30,600円区)は9,700、多くの政令指定都市等は7,400 前後となっています。

 

➁ 管轄保健所の確認

同じ都道府県内であっても、政令指定都市や中核市(保健所設置市)の区域内にある場合は、都道府県条例ではなく市独自の手数料条例が適用される点に注意してください。

 

➂ 納付方法の違い

特別区や政令都市の多くは保健所窓口での現金納付や納付書決済(一部キャッシュレス対応)ですが、都道府県管轄の場合は「都道府県収入証紙」を購入して貼り付ける形式をとるケースが多くなっています。

 

まとめ

 

旅館業の申請手数料は、東京23区のように営業種別(ホテル・簡易宿所)で分かれている自治体もあれば、政令指定都市のように一律22,000円前後に統一されている地域もあります。

 

また、事業譲渡等の承継手続き時にも別途手数料が発生するため、計画段階で管轄保健所の最新情報を確認することが大切です。

 

旅館業・民泊等 許認可申請についてご相談のある方は

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