はじめに
親が認知症になると、銀行口座の凍結や実家の売却ができなくなるリスクがあることをご存知でしょうか。
その備えとして注目されているのが「家族信託」です。
今回は、大切な財産を家族で守るための仕組みを解説します。
1.家族信託に登場する3人の役割
家族信託は、主に以下の3つの立場で構成されます。
➀ 委託者(財産を持っている人)
財産の所有者で、「誰に」「どう管理してほしいか」を決める人です。
➁ 受託者(財産を託される人)
委託者に代わって、契約に沿って財産を管理・処分する家族です。
③ 受益者(利益を受け取る人)
管理されている財産から生じる賃料収入や、その財産自体を利用する権利を持つ人です。
通常、認知症対策として始める場合は「委託者」と「受益者」を同じ本人に設定することが一般的です。
これにより、本人の財産を本人のために使い続けることができます。
2.家族信託の大きなメリット
家族信託には主に以下の3つの大きなメリットがあります。
➀ 認知症による資産凍結の防止
本人が認知症になり判断能力が低下すると、銀行口座の凍結や不動産の売却ができなくなるリスクがあります。
家族信託を結んでおけば、受託者(子供など)の判断で、本人の介護費用のために自宅を売却したり、預金を下ろしたりすることが可能になります。
➁ 二次相続の指定ができる
遺言書では「自分の次の相続人」までしか指定できませんが、家族信託では「その次の代(孫など)」まで財産の承継先を決めておくことができます。
③ 裁判所の関与がない
成年後見制度とは異なり、家庭裁判所への定期的な報告義務や、専門職への月々の報酬(数万円程度)が発生しないため、ランニングコストを抑えられる傾向にあります。
3.注意点
➀ 身上保護権がない
成年後見人とは違い、受託者には介護施設の入所手続きなどの代理権(法律行為)はありません。
➁ 受託者の負担
財産の管理状況を記録する帳簿の作成など、受託者には一定の事務負担が生じます。
家族信託は、契約書を公正証書で作成し、不動産がある場合は信託登記を行うのが一般的な流れです。行政書士などの専門家と相談しながら、目的に合わせた設計を行うことが大切です。
まとめ
家族信託は、信頼できる家族に財産管理を託すことで、万が一の際も柔軟な対応を可能にする制度です。
遺言や成年後見制度との違いを理解し、早めに準備を始めることが、家族の安心とスムーズな相続へとつながります。
家族信託・遺言書作成・相続についてのご相談は
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