はじめに
終活を効率的に進めたい方へ。
遺言公正証書、死後事務委任契約、任意後見契約の3つを同時に作成することで、生前の認知症対策から死後の手続きまで切れ目のない安心が手に入ります。
その大きなメリットを解説します。
3つの契約を同時に作成するメリット
1.生前から死後まで「空白の期間」のないトータルサポート
それぞれの契約は、カバーする時期と役割が異なります。
➀ 任意成年後見契約
認知症などで判断能力が低下した「生前」の財産管理や療養看護。
➁ 死後事務委任契約
葬儀や供養、役所への届出、未払代金の精算など「死直後」の手続き。
③ 遺言公正証書
遺産の分配など「死後」の財産承継。
これらを同時に契約することで、判断能力の低下から逝去、そして遺産相続に至るまでの全プロセスが1本の線でつながり、支援の「空白」が生まれません。
2.手続きの重複を解消し、費用と時間のコストを削減
公証役場で公正証書を作成する際、別々のタイミングで依頼すると、
その都度必要書類(戸籍謄本や印鑑証明書など)を集め直さなければならず、
公証人の出張費用などが個別に発生することもあります。
同時に作成すれば、必要書類を1冊にまとめることができ、
公証役場へ足を運ぶ回数も1回で済むため、
時間的・経済的な負担を大幅に抑えられます。
3.一貫した意思表示により、親族間のトラブルや不備を防ぐ
別々の時期にバラバラに作成すると、内容に矛盾が生じたり、自分の本意が正確に伝わらなかったりするリスクがあります。
3つの契約を同時に設計することで、「生前はこう過ごし、葬儀はこう行い、残った財産はこのように分ける」という一連の意思が完全に合致します。一貫性があるため、将来の親族間のトラブルを予防する強力な証拠となります。
まとめ
3つの契約の同時作成は、手続きの負担や費用を抑えつつ、生前から死後まで完璧な安心を築く最善の選択です。
大切な未来と家族を守るため、まずは信頼できる専門家へ一歩相談してみるのがおすすめです。

