はじめに
内容証明を送っても、相手が受取を拒否したり、不在で戻ってきたりすることがあります。
「届かなければ意味がないのでは?」と不安になるかもしれませんが、実は法的な対策が存在します。
受取拒否時の法的解釈と、次に取るべき具体的な手段を詳しく解説します。
1.受取拒否をされても「届いた」とみなされる場合がある
相手が意図的に受取を拒否した場合、法律上は「意思表示の到達」とみなされる可能性があります。
➀ 到達擬制(とうたつぎせい)
相手が正当な理由なく受取を拒否した場合、判例では「受取可能な状態に置かれた時点」で、通知の内容が相手に伝わったものとみなされるケースが多いです。
➁「不在」による返送との違い
単なる不在による保管期限切れと、玄関先で「いらない」とはねのける「受取拒否」では、法的評価が異なる点に注意が必要です。
2.受取拒否・不在返送への具体的な対策
通知を確実に「届けた」という事実を作るために、以下の手法を検討します。
➀ 特定記録郵便の併用
内容証明と同じ文面を「特定記録郵便」でも送ります。これはポストに投函されるため、受取拒否ができず、配達された記録が残ります。
➁「付郵便送達」や「公示送達」の検討(裁判手続き)
もし裁判を前提としている場合、相手が居留守を使ったり転居先不明だったりしても、法的に「送達」したことにする手続きがあります。
③ 内容証明の謄本を証拠として保管する
「送ろうとしたが拒否された」という事実は、相手の不誠実さを立証する材料になります。戻ってきた封筒は開封せずに保管しておくのが鉄則です。
3.配達証明とセットで「記録」を完璧にする
受取拒否の場合も、郵便局の記録には「受取拒否」や「保管期限切れ」といった履歴が残ります。
配達証明を付けておくことで、いつ、どのような理由で相手に到達しなかったのかを公的に証明でき、その後の手続きが有利に進みます。
まとめ
内容証明の受取拒否は、決して「失敗」ではありません。
相手の不誠実な対応を逆手に取り、次の法的ステップへ進むための重要なプロセスです。
受取拒否への対策や、より確実な通知方法の選定にお困りの際は、当事務所へぜひご相談ください。

