行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言執行者と死後事務委任契約の違いとは? 役割・範囲・注意点を徹底解説

はじめに

 

「自分が亡くなった後の手続き」について考える際、よく混同されるのが遺言執行者死後事務委任契約です。

どちらも「死後の手続き」を任せる仕組みですが、その役割や法的性質には決定的な違いがあります。

今回は、行政書士の視点からこれら2つの違いを整理し、どちらを選ぶべきか判断基準を解説します。

 

1.遺言執行者とは

 

遺言執行者は、「遺言書の内容を具体的に実現する人」です。

主に「財産の処分」に特化した役割を担います。

 

➀ 主な任務
 預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更(相続登記)、受遺者への財産引き渡しなど。

 

➁ 根拠
 遺言書によって指定(または家庭裁判所が選任)されます。

 

③ 権限の発生
 遺言者の死亡によって効力が生じます。

 

2.死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約は、「葬儀や片付けなど、財産以外の事務手続きを任せる契約」です。

 

➀ 主な任務
 葬儀・納骨の手配、遺品整理、公共料金や病院代の精算、役所への届出、SNSアカウントの削除など。
➁ 根拠
 生前に委任者と受任者の間で結ぶ「委任契約」です。
③ 権限の発生
 契約に基づき、本人の死亡直後から事務を開始します。

 

3.主な違いの比較表

 

比較項目

遺言執行者

死後事務委任契約

主な目的

遺産の分配・名義変更

生活関連の片付け・葬儀

対象となる範囲

遺言書に記載された財産に関すること

葬儀、家財整理、各種解約など

法的根拠

遺言(単独行為)

契約(双方の合意)

親族の同意

不要(遺言が優先)

事実上、親族の理解が必要な場合が多い

 

4.どちらが必要か?

 

結論から言えば、「両方を組み合わせて活用すること」が最も安心です。

 

➀ 遺言書(遺言執行者)のみの場合
 預金は分けられますが、部屋に残った遺品や葬儀の手配で親族が困る可能性があります。

 

➁ 死後事務委任のみの場合
 葬儀はスムーズですが、不動産の名義変更などの財産処分を法的に行う権限が不足します。
特に、おひとり様や親族と疎遠な方の場合は、この2つをセットで準備しておくことが「終活」の要となります。

 

まとめ

 

「遺産を誰に引き継ぐか」を決めるのが遺言執行者であり、「死後の身の回りをどう片付けるか」を決めるのが死後事務委任契約です。

役割が重ならないからこそ、両者の違いを理解して備えることが、残された人々への最大の配慮になります。

自身の状況に合わせ、最適な仕組みを選択しましょう。

 

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