行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【2026年最新】改正風営法の完全ガイド|ホスト規制や罰則強化を行政書士が解説 墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区・足立区など近隣の皆様へ

はじめに

 

2025年6月の施行に加え、11月には不許可事由も追加された「改正風営法」。ホストクラブの売掛金問題や悪質なスカウト行為への規制が大幅に強化されました。

本記事では、実務に直結する変更点と罰則の重要ポイントを分かりやすく解説します。

 

改正風営法の主なポイント

 

1.禁止行為の新設・明確化

 

悪質な営業手法を根絶するため、以下の行為が厳格に禁止されました。

 

⑴ 色恋営業の禁止
 相手の恋愛感情を不当に利用して来店を促す行為。

 

⑵ 料金の虚偽説明
 実際の請求額と異なる金額を提示して勧誘する行為。

 

⑶ 性的労働の要求
 売掛金(ツケ)の支払いのために、性風俗店での勤務を強要する行為。

 

2.広告規制の強化

 

看板やSNS、WEB広告において、実態とかけ離れた誇大な表現を用いることが禁止されました。

クリーンな集客が求められます。

 

3.罰則の大幅な引き上げ(無許可営業等)

 

違反に対する抑止力を高めるため、罰則が非常に重くなっています。

 

⑴ 個人
 5年以下の拘禁刑、または1,000万円以下の罰金。

 

⑵ 法人
 両罰規定により、罰金の上限が3億円以下へと大幅に強化。

 

4.不許可事由の追加(11月28日施行)

 

いわゆる「逃げ得」を許さない仕組みが導入されました。

 

・許可取り消し処分を受けた法人の親会社や実質的な支配者も、欠格事由(許可を受けられない条件)の対象に含まれることになりました。

 

5.スカウトバック(紹介料)の禁止

 

性風俗店がスカウト業者から求職者の紹介を受け、その対価として紹介料(スカウトバック)を支払う行為が全面的に禁止されました。

 

6.申請書類の変更・追加

 

実態把握を厳格化するため、提出書類が更新されています。

 

⑴ 「株主名簿」や「定款」の確認。

 

⑵ 「誓約書」(個人・法人・役員用)の書式変更。

 

⑶ 「密接な関係を有する法人」に関する書類の追加。

 

まとめ

 

改正風営法により、営業実態だけでなく法人の支配構造まで厳しく審査される時代となりました。

コンプライアンスを遵守した健全な経営には、専門的な法的分析が不可欠です。

複雑な申請や書類整備は、ぜひ当事務所にお任せください。

 

飲食営業・風営法関連営業の許認可申請などについてご相談のある方は

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