行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

風俗営業と性風俗は別物!カジノバーやガールズバーの分類は?行政書士が徹底解説

はじめに

 

「風俗営業」と聞くと、多くの人が性的なサービスを連想しますが、法律上の定義は全く異なります。

最近人気のカジノバーやガールズバー、デリヘルなど、どの営業がどの法律に分類され、どのような許可や届出が必要なのか。

今回は、複雑な風営法の全体像を最新の区分に基づいて分かりやすく整理しました。

 

1.風俗営業(接待・遊技が中心:許可制)

 

性的サービスを伴わず、客への「接待」や「遊技」を目的とする営業です。

公安委員会への許可申請が必要です。

 

⑴ 1号(社交飲食店)
キャバクラ、ホストクラブ、スナック等。※客の隣に座る「接待」がメイン。

 

⑵ 2号(低照度飲食店)
10ルクス以下の暗いバーやコンカフェ。

 

⑶ 3号(区画席飲食店)
5㎡以下の個室で見通しの悪いネットカフェ等。

 

⑷ 4号(麻雀・パチンコ)
射幸心をそそる遊技場。

 

⑸ 5号(ゲームセンター)
スロットやビデオゲーム機を備える店舗。最近流行の「カジノバー」(換金なし)も、遊技機を備える場合は主にこの5号に該当します。

 

2.飲食店営業の特殊形態(届出制)

 

接待はしないが、深夜営業や遊興をさせる形態です。

 

⑴ 深夜酒類提供飲食店営業
深夜0時以降に酒類をメインに提供するバーや居酒屋。「ガールズバー」は、カウンター越しで「接待」をしない前提であれば、通常この届出で運営されます。

 

⑵ 特定遊興飲食店営業
深夜に客に「遊興」をさせ、かつ酒類を提供するナイトクラブなど。

 

3.性風俗関連特殊営業の詳細(性的サービスを主とする営業)

 

性風俗関連特殊営業は、その形態によって「店舗型」「無店舗型」「映像送信型」「電話異性紹介」の4つに大きく分類され、さらに細かく号数が分かれています。

これらは「許可」ではなく、公安委員会への事前の「届出」が義務付けられています。

 

⑴ 店舗型性風俗特殊営業

 

店舗を構えてサービスを提供する形態です。

➀ 1号(ソープランド)
浴場施設で個室を設け、キャストが客の身体に接触するサービスを提供します。
法律上「浴場業」の施設である必要があります。
➁ 2号(店舗型ファッションヘルス)
個室で異性の客の性的好奇心に応じる接触サービス(マッサージ等を含む)を提供します。
1号との違いは、浴場施設ではない点です。

 

③ 3号(ストリップ劇場・個室ビデオ等)
衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行(ストリップ劇場)や、個室ビデオ店、のぞき部屋などが該当します。
④ 4号(ラブホテル・レンタルルーム)
専ら異性を同伴する客の宿泊や休憩に利用させる施設です。
設備や看板の出し方によって一般のホテルと厳格に区別されます。
⑤ 5号(アダルトショップ)
性的好奇心をそそる写真、ビデオ、器具などを販売・貸与する店舗です。
⑥ 6号(出会い系喫茶)
店舗内で、面識のない異性と面会したり紹介したりする機会を提供する営業です。

⑵ 無店舗型性風俗特殊営業

 

店舗を持たず、客の指定する場所へキャストを派遣する等の形態です。

 

➀ 1号(派遣型ファッションヘルス・デリヘル)
客の住居やホテルなどの宿泊施設にキャストを派遣し、性的サービスを提供します。店舗を持たないため、こちらに分類されます。
➁ 2号(アダルトグッズの通信販売)
電話やインターネットで注文を受け、アダルトグッズやビデオ等を配達する営業です。
③  映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等を通じて、性的な映像をライブまたは録画で送信する営業(アダルトライブチャット等)が該当します。
④  電話異性紹介営業
いわゆる「テレクラ」や「ツーショットダイヤル」です。
・店舗型(入店型テレクラ)
客が店舗に入店し、店内の電話設備を使って異性と会話する形態です。
・無店舗型(ツーショットダイヤル等)
店舗を介さず、電話回線を通じて異性を紹介し、会話を楽しませる形態です。

 

4.2026年現在の許認可・営業の現状

 

⑴ 風俗営業(1号~5号)の動向

 

➀ 1号(社交飲食店)
 近年、コンセプトカフェ(コンカフェ)の中には、無許可で隣席接待を行い、1号営業違反で摘発されるケースが相次いでいます。「カウンター越しだから大丈夫」という誤解が依然として多く、警察の指導・取締りが強化されています。

 

➁ 5号(ゲームセンター・カジノバー)
 カジノバーは、景品を提供せず「点数を競うだけ」の遊技であれば5号営業として許可されますが、バックギャモンやポーカーなどの「賭博」を疑われないよう、運営実態(換金の有無や景品提供の禁止)が厳しくチェックされる傾向にあります。

 

⑵ 深夜酒類提供飲食店(ガールズバー等)の現状

 

・「接待」の境界線
 ガールズバーは「深夜酒類提供」の届出のみで運営されることが多いですが、キャストがカウンターから出て客の隣に座ったり、特定客と長時間談笑したりする行為は「接待」とみなされます。
最近は、SNSでの集客動画が証拠となり、無許可での1号営業として摘発される事例が増えています。

 

⑶ 性風俗関連特殊営業(デリヘル等)の現状

 

➀ デリヘル(無店舗型1号)
 依然として新規の届出が多い業種ですが、待機所の場所(住居専用地域での営業禁止)や、欠格事由の確認が厳格化されています。

 

➁ ラブホテル(店舗型4号)
 近年は「レジャーホテル」として、サウナやシアタールーム、女子会プランなどを充実させた多様な営業形態が増えていますが、設備の構造(回転灯や遮蔽物、客室の設備など)が風営法上の「4号」に該当するかどうかの判断は、自治体の条例と照らし合わせて非常にシビアに行われています。

 

⑷ 行政手続きの変化(デジタル化)

 

・電子申請の普及
 2026年現在、警察署への許可申請や届出も電子システム(警察行政手続サイト等)の活用が進んでおり、一部の変更届などはオンラインで完結できるようになっています。
ただし、構造確認(実査)が必要な新規許可申請については、これまで通り図面の正確さと現地確認が重視されます。

 

⑸ 行政書士からのワンポイント

 

最近は「ガールズバー」や「カジノバー」のように、看板と実態が異なる営業への取締りが全国的に厳しくなっています。
「周囲もやっているから」という安易な判断は危険です。無許可営業や届出漏れは、罰則だけでなく、将来5年間は許可が取れなくなる「欠格事由」にも該当してしまいます。
計画段階で、ご自身の店舗がどの区分に該当するのか、一度専門家に確認することをお勧めします。

 

まとめ

 

一言で「風俗」と言っても、接待を伴う飲食からゲームセンター、そして性風俗までその範囲は多岐にわたります。

特にカジノバーやガールズバーは、営業実態によって必要な許可が異なるため注意が必要です。

正しい知識で適切な手続きを行い、健全な運営を目指しましょう。

不安な点があれば、ぜひ専門の行政書士へご相談ください。

 

飲食営業・風営法関連営業の許認可申請などについてご相談のある方は

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
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