行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

行政書士が断言!! 遺言書は公正証書一択! 自筆の法務局保管より確実な理由と失敗しない作成術 墨田区・葛飾区・江戸川区・江東区・台東区・足立区の皆様へ

はじめに

 

「遺言書は自分で書けば無料だし十分」と思っていませんか?

2020年の法改正で自筆証書遺言の利便性は上がりましたが、実は内容の不備で家族が困るケースが後を絶ちません。

今回は、なぜプロが「公正証書遺言一択」と断言するのか、行政書士の視点でその決定的な違いを徹底解説します。

 

1.自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表

 

遺言書には大きく分けて2つの形式がありますが、結論から言えば「公正証書遺言」が圧倒的に安全です。

 

項目

自筆証書遺言(法務局保管)

公正証書遺言(おすすめ)

作成の確実性

形式不備で無効になるリスクあり

公証人が作成するため極めて確実

相続発生後

内容の解釈で揉める可能性

即座に手続き可能で争いも防ぐ

遺言能力の証明

親族から疑われると弱い

公証人の確認があるため強力

作成の手間

自分で調べ、全て書く必要がある

行政書士に準備を全て任せられる

安心感

常に「これで大丈夫か」という不安

プロが伴走する絶対的な安心感

2.なぜ、行政書士に依頼して公正証書を作るべきなのか?

 

ネットで調べれば書き方は出てきます。

しかし、遺言書で最も大切なのは「形式」を整えることではなく、「書いた通りに、滞りなく遺産が引き継がれること」です。

 

(1) 争いのタネを事前に摘み取る「内容」の提案
法務局の保管制度は、あくまで「形式的」なチェックに過ぎません。
例えば、特定の相続人に不利な内容で「遺留分(最低限もらえる権利)」を侵害している場合、後に泥沼の争いになるケースが後を絶ちません。
将来の紛争リスクを予見し、円満な相続を実現するための文案を提案します。

 

(2) 煩雑な書類収集・公証人との調整を全て代行
遺言作成には、戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など、大量の書類が必要です。これらを不備なく揃えるのは大変な労力ですが、職権で書類収集が可能な行政書士にお任せいただければ、お客様の手間は最小限で済みます。
また、公証役場との事前の打ち合わせも全て引き受けます。

 

(3) 「想い」を法的に有効な言葉に翻訳します
「家族仲良くしてほしい」「この家は長男に」といったお客様の切実な想いを、銀行や法務局が迷わず受け付ける「法的に隙のない言葉」に翻訳するのが行政書士の役目です。証人の手配も含め、当日の作成がスムーズに進むよう万全のサポートをいたします。

まとめ

 

遺言書は、大切な家族へ送る最後の手紙です。

せっかくの想いが、手続きの不備や親族間の争いで台無しになっては本末転倒です。確実な安心を手に入れるなら、公正証書遺言をお選びください。「自分の場合はどうすべき?」という素朴な疑問からで構いません。

まずは私にご相談ください。あなたの想いを、確かな形にするお手伝いをいたします。

 

遺言書作成・相続・内容証明郵便作成・契約書作成・家族信託・についてのご相談は

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