行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

借金の時効を止める!内容証明郵便による「催告」の効果と完成猶予の手続き

はじめに

 

貸したお金が返ってこない、売掛金の支払いが滞っている。

そんなお悩みの解決に有効なのが内容証明郵便です。

本記事では、債権回収においてなぜ内容証明が使われるのか、その法的メリットと実務上の注意点を分かりやすく解説します。

 

1.債権回収で内容証明郵便を送る3つの大きなメリット

 

単なる督促状ではなく、内容証明を使うことで回収の可能性が大きく高まります。

 

➀ 時効の完成を一時的に止める(催告)
借金には時効がありますが、内容証明で催告を行うことで、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。

 

➁ 期限の利益を喪失させ、遅延損害金を確定させる
「いつまでに払え」という最終通告を公的に証明することで、その後の遅延損害金の計算根拠を明確にします。

 

③ 相手への強力な督促(本気度の提示)
裁判を視野に入れているという強い意思が伝わり、相手が優先的に支払いに応じるケースが多々あります。

 

2.債権回収の文面に盛り込むべき必須項目

 

確実に回収へ繋げるため、以下の内容を正確に記載する必要があります。

 

➀ 債権の内容
いつ、いくら貸したのか(またはどの契約に基づく売掛金か)を特定します。

 

➁ 返済期限の指定
「本書面到達から〇日以内」と具体的に期限を定めます。

 

③ 振込先と振込手数料の負担
支払いをスムーズにするため、受取口座を明記します。

 

④ 法的措置の予告
「期限内に支払いがない場合は、法的手続きへ移行する」旨を記載し、プレッシャーを与えます。

 

3.証拠を完全にする「配達証明」

 

債権回収では「届いていない」という主張を許さないために、配達証明を付けるのが鉄則です。これにより「いつ督促が届いたか」が公的に証明され、時効中断(猶予)の証拠としても完璧になります。

 

まとめ

 

債権回収はスピードが命です。

相手が財産を隠したり、時効が完成したりする前に、内容証明郵便で適切なアクションを起こしましょう。

確実な回収を目指すための書面作成は、当事務所が全力でサポートいたします。

 

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