行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

法定相続の基本ルール 相続順位について 相続でお困りの墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

法定相続の基本ルール 相続順位

 

私も相続は父親と祖母と叔父の法定相続人として相続を3回経験をしました。
父親は遺言書が無かったので母と妹と協議して相続を決めました。祖母は用意周到な人で公正証書遺言を作成していました。叔父は孤独死していていろいろと複雑な経緯をたどりました。今回は法定相続のルールを再度確認しておきます。

 

相続とは遺言書が無く、遺産分割協議がまとまらない場合の民法に規定された相続方法であり基本ルールは大きく分けて3つあります。

 

まずは相続順位です。

 

・配偶者は常に相続人となります。

 

1、配偶者のいる場合は配偶者ともう1グループで下記の順番で相続となります。

 

➀ 配偶者と子供(第一順位)

② 配偶者と父母(第二順位)-子供、孫がいない場合

③ 配偶者と兄弟姉妹(第三順位)-子供、孫、父母、祖父母がいない場合

 

2、配偶者がいない場合は下記の順番で相続します。

 

➀ 子供(第一順位) 『孫、ひ孫も代襲相続、再代襲相続も可能』

② 父母((第二順位) 『祖父母も相続人となりうる』-子供、孫、ひ孫がいない場合

③ 兄弟姉妹(第三順位)『甥姪も代襲相続人となりうる』-子供、父母、などがいない場合

※いない場合には相続放棄も含まれます

 

まとめ

 

『子供のいない夫婦』『独身』などのケースは相続順位に注意して遺言書の作成をすることが重要です。行政書士のサポートを受けるのも遺言書を作成するための有効な手段です。

 

終活・相続・遺言についてご相談のある方は気軽にお問い合わせください。

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