遺言書の作成「内縁の妻に財産を残したい」 場合
内縁関係(事実婚)の相手は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人ではありません。
どれだけ長年連れ添っていても、遺言書がなければ一円も相続されない可能性があります。
以下の理由から、内縁のパートナーがいる方には、遺言書の作成が不可欠です。
1. 法定相続人として認められない
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内縁の妻(または夫)は、法律上の配偶者とは異なるため、相続権が認められません。
遺言書がなければ、すべての財産が血縁の相続人に渡ることになります。
2. 同居していた住居を守るために
住み慣れた自宅を内縁の妻に遺したいと考えても、遺言がなければ追い出されてしまうリスクもあります。
遺言書で不動産を遺贈することで、住む場所を守ることが可能です。
3. 金銭的支援を継続させたい場合
生活費や老後資金を内縁の妻に遺したい場合も、遺言で現金や預貯金の分配を指定しておくことが大切です。
4. 医療や介護を支えてくれたことへの感謝
看病や介護をしてくれた内縁の妻への感謝を形にするには、遺言による受遺が最も確実な手段です。
5. 親族からの反対・無理解がある場合
内縁関係に理解のない親族がいると、感情的な対立が起きることもあります。
遺言があれば、本人の意志がはっきり示されるため、相続人も簡単には無視できません。
6. 相続争いの火種を避けたい
法定相続人と内縁の妻の間で争いが起きないよう、遺留分に配慮した遺言書の作成が有効です。
7. 遺言執行者を決めておきたい
遺言を実現するためには、信頼できる人を遺言執行者として指名することも重要です。
まとめ
内縁の妻(または夫)に財産を遺したいなら、遺言書が唯一の方法です。
遺言によってこそ、実際のパートナーに安心を残すことができます。

