行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書の作成「内縁の妻に財産を残したい」 場合 相続でお困りの墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ 

遺言書の作成「内縁の妻に財産を残したい」 場合

 

内縁関係(事実婚)の相手は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人ではありません
どれだけ長年連れ添っていても、遺言書がなければ一円も相続されない可能性があります。
以下の理由から、内縁のパートナーがいる方には、遺言書の作成が不可欠です。

 

1. 法定相続人として認められない

]

内縁の妻(または夫)は、法律上の配偶者とは異なるため、相続権が認められません。
遺言書がなければ、すべての財産が血縁の相続人に渡ることになります。

 

2. 同居していた住居を守るために

 

住み慣れた自宅を内縁の妻に遺したいと考えても、遺言がなければ追い出されてしまうリスクもあります。
遺言書で不動産を遺贈することで、住む場所を守ることが可能です。

 

3. 金銭的支援を継続させたい場合

 

生活費や老後資金を内縁の妻に遺したい場合も、遺言で現金や預貯金の分配を指定しておくことが大切です。

 

4. 医療や介護を支えてくれたことへの感謝

 

看病や介護をしてくれた内縁の妻への感謝を形にするには、遺言による受遺が最も確実な手段です。

 

5. 親族からの反対・無理解がある場合

 

内縁関係に理解のない親族がいると、感情的な対立が起きることもあります。
遺言があれば、本人の意志がはっきり示されるため、相続人も簡単には無視できません。

 

6. 相続争いの火種を避けたい

 

法定相続人と内縁の妻の間で争いが起きないよう、遺留分に配慮した遺言書の作成が有効です。

 

7. 遺言執行者を決めておきたい

 

遺言を実現するためには、信頼できる人を遺言執行者として指名することも重要です。

 

まとめ

 

内縁の妻(または夫)に財産を遺したいなら、遺言書が唯一の方法です。
遺言によってこそ、実際のパートナーに安心を残すことができます。

 

 

企業承継・終活・相続・遺言についてご相談のある方は気軽に

行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
電話:03-6657-5593
FAX:03-6657-4858
メール:お問い合わせフォームよりご連絡ください。

上部へスクロール