行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

遺言書の作成「お世話になった人に財産を残したい」 場合 相続でお困りの墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区・台東区の皆様へ

遺言書の作成 「お世話になった人に財産を残したい」場合

 

法定相続人ではないけれど、生前にお世話になった人や感謝の気持ちを伝えたい人に、
自分の財産を託したいと考える方も少なくありません。
その思いを確実に形にできるのが遺言書です。
そのような場合の具体例をご説明いたします。

 

1. 長年介護してくれた人に感謝を伝えたい

 

家族ではないが介護などをしてくれた人に、感謝の気持ちを財産で表したい場合、遺言書で「特定受遺者」として指定します。

 

2. お世話になった友人・知人への贈与

 

遺言書がなければ、法定相続人以外の人には財産を残せません
遺言によって、その人に財産を贈ることが可能になります。

 

3. 生前に助けてくれた団体や個人に寄付したい場合

 

福祉施設やボランティア団体などへ寄付したい場合も、遺言書が必要です。
口頭の約束では実現できません。

 

4. 会社の従業員や知人に報いたい場合

 

経営者や資産家の方などが、従業員への感謝を形にする場合も、遺言による贈与が有効です。

 

5. 財産を託したいが、相続権がない人がいる場合

 

法定相続人以外の人には相続権がないため、遺言書で明確な指定が不可欠です。

 

6. 財産の一部だけでも分けたい場合

 

すべての財産ではなく、一部の現金や物品のみ贈与したい場合も、遺言書で柔軟に対応可能です。

 

7. 想いを確実に届けたい場合

 

「ありがとう」の気持ちを形にするためには、遺言書が一番確実な方法です。
残された人が受け取ったとき、その思いがきっと伝わります。

 

まとめ

 

お世話になった人にこそ、自分の意思で財産を託すべきです。
遺言書を通して、「ありがとう」をきちんと残しましょう。
死後に自分の意志を実現するには遺言書が必要です。
行政書士などの専門家にお任せいただければご納得の遺言書の作成もできます。

 

 

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