行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所

【単身者・終活必見】死後事務委任契約とは?遺言で書けない手続きの手順

はじめに

 

自分が亡くなった後の葬儀や部屋の片付け、各種支払いは誰がしてくれるのでしょうか。

遺言書ではカバーできない「死後直後の具体的な実務」を信頼できる人に託す、死後事務委任契約の内容と手順を詳しく解説します。

 

1.死後事務委任契約の詳しい内容

 

死後事務委任契約とは、亡くなった直後に発生する膨大な事務手続き

(葬儀・埋葬の手配、医療費・施設利用料の精算、家財道具の処分、未払い公共料金の支払い、賃貸物件の解約など)

を生前に特定の個人や専門家に委任しておく契約です。

 

遺言書は主に「財産の処分方法」を指図するものですが、

死後事務委任契約は「亡くなった後の行動・実務」を委任するものであり、

身寄りのない方や親族に負担をかけたくない方に不可欠な終活ツールです。

 

2.死後事務委任契約の手続きの手順

 

実務がスタートするのは本人の逝去後ですが、生前の確実な契約と準備が運用の成否を分けます。

 

➀ 委任内容の決定と費用の見積もり
希望する葬儀の規模、埋葬方法、遺品整理の範囲などを具体的に決めます。
また、これらの事務を行うための原資(預託金)や報酬の総額を見積もります。

 

➁ 契約書の作成(公正証書)
本人と受任者の間で契約を結びます。死後の確実な履行や、親族とのトラブルを防止するため、
公正証書での作成が実務上強く推奨されます。

 

③ 逝去および受任者への連絡体制の構築
本人が逝去した際、病院、入所施設、ケアマネジャーなどから受任者へ速やかに連絡が入るよう、
緊急連絡先の設定や通知の仕組みを整えておきます。

 

④ 死後事務の迅速な実行
逝去の連絡を受けた受任者は、
直ちに死亡届の提出、葬儀・火葬の手配、病院や施設の未払い費用の精算、賃貸物件の解約・遺品整理などを順次執行します。

 

⑤ 履行報告と完了
すべての事務手続きと支払いが終了した後、
受任者はあらかじめ指定された親族(相続人)や関係者に事務完了の報告書と収支決算書を提出し、
残金があれば返金して業務を完了します。

 

まとめ

 

死後事務委任契約は、周囲に迷惑をかけずに自分の最期をきれいに締めくくるための思いやりです。

手続きを円滑に進めるためにも、生前から受任者と密に連携し、公正証書でクリアな契約を残しておきましょう。

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